前回は、法律英語と絡めて遺書、遺言、遺言書についてお話ししました。 おそらく、私を含めてブログをご覧になっている方は、まだ必要ないかなと思います。 ただ、法律上は15歳から遺言をすることができます。(民法961条) 病気で早く亡くなる方も当然います…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。