行政書士開業準備中~現在編5
前回の続きです。
行政書士の業務の多岐に渡ります。
相続・遺言・任意後見は有名どころです。
内容証明、示談書作成といった民事業務の一つに契約書の作成があります。
更に、最近では離檀料の問題から墓じまいが各メディアで数多く報じられています。
墓じまいに関しては、書籍を1冊発行しました。
ブログに加筆修正した感じですので、図書館でリクエストして読まれる事をお勧めします。
想いを紡ぐ墓じまい: in 横須賀 (∞books(ムゲンブックス) - デザインエッグ社)
- 作者: 浜本 晶弘
- 出版社/メーカー: デザインエッグ社
- 発売日: 2019/06/08
- メディア: オンデマンド (ペーパーバック)
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それでは、仮に契約書が英語の場合はどうなるでしょうか。
まず、そもそも読めない。
読めてもいまいち分らん。
さらに英文契約特有の条項等にどう対処すべきか。
などなど、慣れないとかなり苦労するのではないでしょうか。
そして英文契約書で翻訳の必要がある場合、外注に出す事があります。
勿論、英語に堪能な翻訳者の方が対応するわけですが、これを弁護士、司法書士、行政書士が翻訳しても問題ないわけです。むしろ、法律のバックボーンを有する士業が訳す方が、依頼をする方にとっては安心感があるのではないでしょうか。
ハードルは高いですが、英文契約特有の用語自体は、おそらく700~800くらいです。
行政書士として和文契約書を作成し、更に行政書士の名称を活かして、英文契約書の翻訳を行う。勿論審査までできればいう事ないです。
十分チャレンジのある業務だと思いますが、、、如何でしょうか。
ただ契約書の業務を視野に入れる場合、開業場所、集客方法に工夫が必要かと思います。というのも契約書関連は本社、本店で行うことが多いのではないでしょうか。
そうすると、開業場所は都内、悪くても横浜辺りが現実路線で、横須賀では不向きなように感じます。
それでも最初の事務所は、横須賀と決めていますので、出来る限りの事は行いたいと思っています。
横須賀で開業の場合、ネット集客に力を入れる事も重要ではないでしょうか。
契約書意外に目を向けると、最近では墓じまいが問題となっています。
これは、神奈川でも件数が多く横須賀でも対応は可能と踏んでます。
さて英語力に関しては、Toeic900までは必要ない気がしますが、、、でもあるに越したことはないですね。
ここでもToeicが出てきました。。。苦手なんですよね、リスニング。