行政書士開業準備中~英文契約書編1

前回の続きです。

どうもToeicと英文契約書が絡むと熱が入ってしまいます。

 

実は、前回の書き方だと若干語弊が生じてしまうかもしれません。

英文契約書は、秘密保持、売買契約、ライセンス、等々多岐にわたります。

ただ、ざっくりですが、契約書の3分の1位は共通です。

①裁判管轄(どこで裁判するの)、準拠法(どっちの法律で行うの)、

秘密保持(契約過程で知った事は喋っちゃだめだよ)等々です。

それに対して、

各契約に特有な条項は、例えば

②ライセンス契約なら、ライセンス料の定め方、売買契約では引き渡し方法(出荷)等です。

昨日の書き方ですと、②に関しては、専門知識が必要ですが、①に関しては述べてません。あまりにやっつけ仕事の書き方でした。反省します。

では①に関してToeicの知識で対応可でしょうか、、、、、

 

不可です。

そもそも契約書を読むには、業界における専門知識にプラスして、法律英語(契約用語)の知識が必要です。

ではToeicの知識が役に立たないかというと、そんな事はありません。

契約書を修正するときに、コメントを残しますが、そこで結構Toeicで得た知識使います。

見積書に関しても、詳細な書き方ですとToeicのみの知識では厳しいですが、一式で払うみたいな、おおざっぱな書き方なら、Toeic知識でいけるのではないでしょうか。

以前の勤務先では、2~3か月に1回、英語で機密情報関連の研修を受けろとメールが来ましたが、Toeicまんまでしたね。そして最後に、「mandatory」と強調されていました。

 

Toeic知識は、部分部分ではありますが、結構役に立つと、私個人は感じます。

 

さて、今日の自分のブログをざっと読みなおしましたが、つまらんですね。

英語が本来持っている楽しさがないです。

契約交渉は書面戦争と言われる以上仕方がないですが。

 

英語を話せると世界が広がるんですよね。

きっと。

英語でコミュニケーション取れると、きっと楽しいんでしょうね。。。。

今まで何度となく書いてきましたが、私、Toeicレベルのリスニングでさえ苦手なんです。情けないくらい聞こえないんです。。。。

 

以前、どういう英語の使い手になるかが大事だと書きました。

司法崩れの私には、法律英語を使う道しかなかったんです。。。

 

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