行政書士開業準備中~英文契約書編6

前回、shall,will,may の3つの助動詞が、契約書の中では通常とは異なる使われ方がされるところまでご説明しました。

まぁ、つまるところ慣れですが。

例えば、物の売買で、

①売主は物を引き渡すものとする、

②買主は○○円支払うものとする、

の2文を英訳する際、法律英語に慣れていない場合、①②の最後の部分、

「ものとする」が???って感じではないでしょうか。

その部分抜かすと、

①はThe Seller delivers the goods.

(物はgoodで合ってますか?funkeystomusicさん、違ってたら、そっとご指摘下さい。)

②はThe buyer pays ○○円.って感じですかね。

では、①②の英訳ですが、仮に売主が物を引き渡さなかった場合、または

買主がお金を支払わなかった場合、この例文で相手に履行(つまり物を引き渡せ、お金を支払えって)を強制できるか。

勿論、他の条項でフォローはしていますが、この例文で相手に義務、強制の意味合いを持たせたい場合に、先ほど申し上げたshallを使います。

①The Seller shall deliver the goods.

②The Buyer shall pay ○○円.

と、私なら英訳します。

では②にwillが使われ①にshallが使われている場合どうしましょうか。

前回述べたように、willはshallより若干強制の度合いが弱いです。

一般的には、お金を支払う方が立場が強いんですよね。

だから立場の強い方に、will、立場の弱い方にshallが使用される傾向があります。

力関係にもよりますが、やはり②についてもなんとかshallに修正したいところですね。

皆様、、、疲れましたか(笑)

っていうか読みたくないってところですかね(笑)

次回は、権利を表すmayを書いてみようかと思います。因みにcanじゃないですからね。