行政書士開業準備中~英文契約書編10

前回の続きです。

The Seller warrants to the Buyer the Products sold by Seller to Buyer shall not infringe or violate the intelectual property rights of third party.

 

今までと違い難易度が少し上がったかもしれません。

この条項は英語の仕事に携わる方は、知っておいて損はないです。

 

表明保証条項です。

まず大文字になっているところは契約書内で定義されていると思ってください。

Seller(売主)、Buyer(買主)、Products(本製品)。

どういう事かというと、物を売る人、買う人、製品は世の中、数えられないくらい山のようにあります。

服を売る人、買う人、服。靴を売る人、買う人、靴 等々。今この瞬間にも取引は行われます。

そこで契約書内で、何の売主なのか、何の買主なのか、対象となる製品は何なのかを明らかにします。

例として、

①本契約において、本製品を売る人。

②本契約において、本製品を買う人。

③本契約における本製品。

この①~③を繰り返し言うのは、面倒ですよね。

そこで、今回の契約書の中で、①は売主と定義しましょう。②は買主と定義しましょう。③は本製品と定義しましょう。

とします。

英文契約書の中で、このように定義された語句は大文字になります。

慣れないとちょっと難しいですかね。

後は、infringe  (法律)を破る、 intelectual property rights(知的財産権)

third party (第三者)←売主、買主以外を言います。

shall not は依然やった義務の反対ですね。~してはならない。

訳すときは、~しないものとするという風に言ったりします。

 

すいません、当直明けで限界です。

つまり昨日の夜の記事は当直中に書いたというわけです。

暇なんですよ(笑)

 

続きは次回ご説明します。