行政書士開業準備中~相続編5
前回は、法律英語と絡めて遺書、遺言、遺言書についてお話ししました。
おそらく、私を含めてブログをご覧になっている方は、まだ必要ないかなと思います。
ただ、法律上は15歳から遺言をすることができます。(民法961条)
病気で早く亡くなる方も当然いますので、年齢の高い方しか書くことができないかというと、そういうわけではないです。
ここからの話は、教科書的な知識なのであまり面白味はないです。
さて遺言を書く際に切っても切れないのが、法定相続分と、遺留分の知識です。
法定相続分?????
遺留分、、、むむむむ
という方が多いかとは思います。法学部の学生さんや、法律の勉強をされた方ならすんなり理解できる所ではないでしょうか。
成年後見制度よりは理解しやすいと思いますよ。
まず相続が起きた際、亡くなる方の事を被相続人と呼びます。
被相続人は、生前は自分の財産を好きなように処分できます。
この事は、死後も同じで当然処分できます。ですから、遺言書で自分の財産を、自分の思う通り、原則は処分できます。
この遺言書がない場合、上記で述べた法定相続分がクローズアップされます。
つまり、遺言書がない場合、法定相続分の割合になります。
まず、法定相続分とは何ぞやですが、一言でいえば、相続財産の取り分です。
では、誰が貰えるのか。
先ずは、①配偶者です。配偶者とは夫から見た妻、妻から見た夫。
どれだけ貰えるかですが、誰と相続するかで変わってきます。
ここは、法律で決まっています。
②第一順位は、( 被相続人の)子。
第二順位は、 (被相続人の)父母。
第三順位は、 (被相続人の)兄弟姉妹。
というように、現在の相続制度は、①配偶者相続と②血族相続との2本立てになっています。
では具体例。
パターン1、父親死亡、相続人は妻、子供1人。
この場合、妻2分の1、子2分の1。
(子が2人場合、2分の1に2をかけて、4分の1ずつ相続)
パターン2、父親死亡で子がおらず、妻および父親の母が健在。
この場合、妻3分の2、父親の母3分の1。
(父親の父も健在の場合、3分の1に2をかけて、6分の1ずつ相続)
パターン3、父親死亡で子がおらず、父親の両親他界で、妻及び父親の兄が健在。
この場合、妻4分3、父親の兄4分の1。
(兄の他に姉もいた場合、4分1に2をかけて8分の1ずつ相続)
パターンはもっとありますが、先ずはこんなところですね。
遺留分は次回以降になります。
疲れましたか(笑)