行政書士開業準備中~成年後見編3
成年後見人が付いた場合、メリット、デメリットがあります。
メリット知りたいですか(笑)
成年後見ビジネスをされている士業の方は、吐いて捨てる程いらっしゃいます。
ちょっと調べれば嫌でも目に入ります。
さてデメリット。
あくまで私見ですが、形式的なデメリットと、実質的なデメリットがあり、圧倒的に前者が強調されているように感じます。
もっと言えば、、、目くらまし。
例えば、成年後見人が付くと、成年被後見人は印鑑登録ができない。
一定の士業(弁護士、司法書士等になれない)に就けない
役員になれない。。。。
理念や誇り高き人には耐えられない事なのでしょうが、、、
すみません、だから何?って感じが否めません。
次に、これは痛いかとは思いますが、生前贈与ができなくなる。
これは本人つまり成年被後見人の財産が減るわけです。
これは成年後見人は絶対OKしません。
本人が認知になる前に絶対に生前贈与を家族にしたいと切望していても、不可です。
くどいようですが、成年後見人は本人の財産を守る為にいます。
生前贈与ができないというのは、相続税対策ができないという事です。
これは痛いです。
ここは任意後見との大きな違いでしょう。
ここまでのデメリットは比較的多くの士業のHPで書かれています。
ただこの次が結構抜けてるんですよ。
例えば、認知が進んだお爺さんに成年後見人が付きます。
今まで、このお爺さん、年金を同居の息子に、(娘でも良いですが)、渡して世話をしてもらっていたとします。
できなくなります。
お年玉やお小遣いも無理かなと感じます。
生活費についてですが、実務上は、成年後見人が、家族に一定額を渡す事となる事が多いかと思います。
この時、成年後見人(司法書士、弁護士が多いでしょうが)は家族に対して、掛った費用は領収書を取るように指導したり、何らかの形で監督することになるでしょう。
ここで揉めることが多いですよね。
身内の問題に、第三者が介入する場面です。
この辺りは、結構週刊誌やネットでも書かれています。
是非この点を考慮して成年後見の是非を判断してほしいと思いますが、
もう一点。
そもそも、どうやっって、この成年後見人が付くのかです。
成年被後見人等の四親等内の親族が申請。
実家を出て、離れて暮らしているところからズドーンってくる可能性、否定できないですね。
ここは非常にデリケートな問題が絡んでいますので、想像力をフルに働かせてください。
財産を使わせたくないわけですから、相続が絡んできます。
四親等内の親族と書きましたが、その配偶者だって絡んできますよ。。。