行政書士開業準備中~成年後見編5

相続編第5回の最後で述べた、遺留分。

これは知って損はない知識ですが、その前に、ちょっとだけ成年後見編の続きです。

昨日、ちらっと任意後見がらみの制度を述べました。

要するに成年後見人が必要となる前に手を打つ。

これが良いのではないかと思います。

ただ本人が元気なうちに、自分で認知が進んだ時の為の手を打つ、

これにも弱点はありますので、それも補強する契約をする。

ここが、私の基本線です。(ここはきっちり勉強して、現場の意見を聞いて後日ブログにあげます。)

では相当認知が進んでしまった身内がいる場合どうしたら良いか。

つまり任意後見は難しいという場合です。

成年後見人を誰にするか。身内にするか、士業にするか。

 

これは家裁が決めることであり、身内を申請しても弁護士、司法書士等の専門家がなる場合がある、という摩訶不思議な意見もあります。

批判は十分承知していますが、やはり身内が見るべきであり、士業という名の第三者のが入るのは、認知の進んだ方が一人暮らしの場合を除き、限定的であるべきだと、私は考えます。

ただ、身内で揉めてしょうがない。身内以外が良いと考える方も居るかもしれません。

その場合、もし私でしたら、2つお勧めがあります。

1つめは、この成年後見制度に批判的な、弁護士、司法書士、社会福祉士、身びいきですが、行政書士。

(ここは不正確な記述です。実は巷で言われる、成年後見制度は、法定後見と任意後見に分かれます。批判対象は、前者の法定後見人の一種である成年後見人かと思います。

ただ批判する時に、書籍や雑誌は、法定後見の一種である成年後見人=成年後見制度という捉え方をしているので、とりあえず私もそれに乗っかります)

やはり、問題点というか、この制度のひづみを理解している士業なら、ビジネスと捉えている士業の方より遥かに良いと考えます。

 

2つめは、ケアマネ、相談員(介護施設で働く方々です)をバックグラウンドにもつ士業(おそらく行政書士、社会福祉士が多いかと思います)

この方々でしたら現場の問題点がある程度把握できている事でしょう。

何より考え方の出発点が法律ありきなのか、家族ありきなのかと言えば、後者に近いのではないかと考えます。

家族の絆、想いを法律により断ち切らず、不本意にも認知になってしまった方の、本当の気持ちに寄り添うことが可能なのではないでしょうか。

 

今日は遺留分について、書くつもりだったんですが、殆ど成年後見でした。。。。すみません。

成年後見については、思うところが多々あるので、英文契約書のように冷静にはなれないんですよね。

人間ができていない証拠です。

この5回のブログが、hukunekoxさんのお役に立つこと切に願っています。

 

次回、たぶん遺留分です。