行政書士開業準備中~相続編8

前回の続きですが、一つ説明不足の点がありました。

代襲相続です。

大雑把な説明ですが、被相続人(前回の事例でいえばお婆さん)が亡くなった際に、本来相続人だった者が亡くなっている場合、その者の、子、孫が相続人になる制度です。(細かい話ですので分かりづらければスルーで構いません)

つまり姪にも相続分は発生します。(姪の亡くなったご両親は、被相続人の兄弟であり、状況によっては相続人になります。)

 

前回の主な登場人物は3人。

①亡くなったお婆さん

②優しい姪っ子(ご両親他界により、代襲相続)

③亡くなったお婆さんの弟です。

この場合姪にも相続は発生し、割合は姪が1、弟が1つまり1:1です。

私が勘違いして事例を複雑にしてしまいました。姪ではなく、近所の優しい女の子にでもすれば良かったです。失礼しました。

 

さて、お婆さんが全ての財産を姪に譲る場合に、仮に相続人が弟ではなく、お婆さんの子供たち、お婆さんの配偶者の場合どうなるか。

彼らには遺留分(相続の際、最低限度認められる制度)があります。

遺言書で姪に全財産を譲るとしても、彼らの遺留分まで奪うことができません。

つまり遺言書で彼らの相続分を奪ってもまだ遺留分が残っています。

 

ではこの遺留分ですが、被相続人の兄弟姉妹には認められておりません。

そこで、遺言書に全財産を姪に譲ると一筆書くことにより、今回の事例でいえば弟から相続分を奪います。

そして、兄弟姉妹には遺留分が認められていない以上、お婆さんの財産は全て姪にいくこととなります。

ここは、かなり難しいですし、正直書いていても、合ってるかなと参考書とにらめっこしながら記述しています。

大事な点は2点。

①とにかく遺言書は大事。残すのはマナー(イギリスでは紳士のたしなみらしいです。じゃあ女性はどうなんだという疑問が私には残ります。)

②遺留分は兄弟姉妹には認められない。どんなに遺言書の内容に不服があってもです。裏を返せば、相続の際、自分が兄弟姉妹でなければ認められるという事です。

忘れてくださっても構いませんが、何かの時にこのブログを思い出して頂き読み返して頂ければ、最低ラインは抑えることができると思います。

 

最期に一点。

遺言で書く内容を、エンディングノートで書かないようにお願いします(笑)

エンデイングノートを無意味とは言いません、、、が遺言書と違って法的拘束力はありません。

くれぐれもお間違いないように。

 

 

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