行政書士開業準備中~英文契約書編25

今日は、とても良い日です。

いつも、素敵なブログを書かれる方が4日振りにブログを書いてくれました。

ちょっと気になる出来事があったので、このまま居なくなってしまわれないか心配でしたが、杞憂に終わりました。

私の気のせいなのかもしれませんが、最近、ブログを始める方も多いですが、辞めてしまう方も多いと感じます。

特に自分が読者になっている方が辞められると、非常に寂しく感じます。

ちなみに、士業の中でも行政書士は廃業率高いですね。

バブルの頃に生まれたかった、、、、、。

 

さて⑪jointly and severally  ⑫motion ⑬move ⑭ party ⑮prejudice ⑯provided ⑰serve ⑱service ⑲show ⑳trial

の⑯provided、provideの過去形、過去分詞と同じ形ですが、

ただし~の条件で、といった意味になります。

provided that~や、provided、however、that~といった形が多いように感じます。

ただし~の条件というフレーズは、和文、英文問わず契約書ではよく使われます。


The partis agree not to disclose any confidential information provided however that the parties may disclose such infomation with the other party's prior written consent.

両当事者は秘密情報を開示してはならない。ただし、相手方の事前の書面による承諾がある場合、当該情報を開示できる。

(英訳はちょっと自信がないので、間違いを発見された方は、こそっと教え下さいませ。こそっとですよ)

⑰serveは送達するです。人に仕えるといった意味が通常かとは思います。

契約書では、通知方法を規定しますが、その際に使用されます。メールで送るとか、Faxで送るとかです。

 

Noticeという通知条項があります。

この条項で、使用されることが多いです。

ここで条項がでましたが、どの契約書でも使用される条項の事を一般条項といいます。ここをマスターすると英文契約書がグッと身近に感じられるのではないでしょうか。

では次回は⑱からです。