行政書士開業準備中~生活保護編3
非常にどうでも良いことですが、勘違いされる方も居るかもしれないので、ちょこっとだけ書きます。
前々回、震災の時の祖母のローソクの話を書きました。
確かに見方によっては、既に亡くなっているようにも読めますが、、、、これがまだ亡くなっていないんですよね。
亡くなったのはその年の夏です。
明け方、施設から電話があってお別れの時が近いという事で、家族総出で施設に向かい、ドクターと祖母の所に行きました。
暫くした後、ドクターから持ち直したようですと言われ(想像がつくと思いますが、祖母は心臓強いです)一旦帰宅。
結局夕方呼ばれ、着いた時には息を引き取ってました。
最期まで祖母には振り回された感じがします。
さて生活保護の支給要件の話です。申請するしないは別にして、おそらくここが一番大事な所で、いわゆる肝ってやつです。
「補足性の原理」
生活保護を考える上でのキーワードです。
行政書士として、生活保護の相談を受ける場合、まずここですね。
前回のいくら貰えるというのは、その後の話です。
因みに生活保護という4文字が独り歩きして、大活躍していますが、生活保護法というれっきとした法律があります。
前回お話した、
①生活扶助 ②住宅扶助 ③教育扶助 ④医療扶助 ⑤出産扶助 ⑥生業扶助
⑦葬祭扶助 ⑧介護扶助
は生活保護法11条1項に規定されているものです。
先に述べた、補足性の原理は、4条1項に規定があります。
固い内容ですが、一旦条文の内容を書きます。
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
上の3行はコピペなんですが、ちょっと分かりづらいんですよね。
司法試験、司法書士の受験時代、よくこんな条文を勉強できたな~と我ながら感心してしまいます。
簡単に言うと、
あなたが持っている物、あなたに関係している人をフル活用してよ。そうじゃなきゃ助けないよ。それでもダメなら手を貸すよ。
(これ私が勝手に考えたものですので、補足性の原理のイメージとして捉えてください)
この補足性の原理の内容を以下4つに分けてそれぞれ検討していきます。
①稼働能力、②資産の活用、③他の法律の活用、④扶養義務です。
巷で、若者は生活保護を受給できない、持家があると受給できない、年金があると受給できない等の問題はこの①~④と絡んできます。
次回以降で①~④を書きます。