行政書士開業準備中~生活保護編7

今朝、9月27日の読売新聞朝刊の人生案内をご覧になりましたか。

概略は実家の長女が、施設に入っている祖母の年金で光熱費を支払っている。

家を出ている妹は、長女にお金を貸している(このお金は長女の夫が返済)、妹が長女に生活を改めるよう忠告すると、長女からは関係シャットアウト。妹は帰る実家を失うといった記事でした。

ちょっと斜め読みなので、何とも言えませんが、どこにでも起きうる話だとは思います。

これって、以前お話した成年後見の話に繋がりうる所だと思います。

ただ施設に入った、祖母の状況が分かりませんので、①成年後見の事案か、②任意後見の事案かは分かりません。

因みに、任意後見は本人が判断能力があるうちに、将来に備えて結びます。

 

①、②について考える良い事案かと思います。

 

(関係シャットアウトですから、今後相続について揉めそうな予感がプンプンしてきます。) 

 

一つ気になるのは祖母の年金と書きましたが、この記事には長女、妹の父親、母親が出てきていないところです。

考える素材としては、祖母=母親しても良いかなと思います。

 

姉妹の関係次第ですが、祖母が施設に入居した以上、妹の立場に立つと、成年後見が付いてもやむを得ないかとは思います。

同居していないのに、光熱費を支払うのは筋違いです。

光熱費だけで済めば良いですけどね。。。

 

ベストは、祖母が入居する前に任意後見を検討したい所です。

しかし、姉が祖母の年金から家の光熱費を支出。

そして、その祖母は入居。

更に、姉妹の関係がシャットアウトとなると、妹側からの不満がでるのは当然です。

祖母の状況次第ですが、妹が成年後見を選択しても、やむを得ません。

 

さて、本題。

③他の法律の活用、④扶養義務が残っていますが、ここはそんなに多くはないです。

 

③については、要するに、失業保険、年金、障害年金が活用できるならそちらを先ずは優先してよってことです。

補足するなら、例えば国民年金だけでは足りない場合、生活保護を申請出来るか、、、、もうお分かりですよね。

できます。

勿論①、②、④の要件を満たすことが前提ですが。

この場合、最低生活保護費と年金との差額が支給されます。

 

④についてです。

生活保護を申請する人の、周りの方(3親等内の親族)に通知が活きます。

例えば、高齢の方が生活保護を申請する場合、その方の兄弟、子供に通知が行き、援助できますか、と質問が来ます。

これは、扶養義務とありますが、強制ではないですので、できなければ、できませんと返送して終わりです。

(芸能人の不正問題はここが論点の一つでした)

ざっと生活保護について書いてみました。

ただ骨組みというか概略を書いただけです。

生活保護は認められるかどうかは、ケースバイケースで、問題は多くあります。

そういった部分を今後は不定期で書いていきたいと思います。