行政書士開業準備中~現在編12

10月になりました。

ブログを3ヶ月続ける事、100記事書くことが目標の一つでした。

何とか達成できそうなので一安心です。

以前から考えていましたが、少しブログのペースを落とします。

といっても週2回程度は更新していく予定です。

また英文契約書や相続・遺言・成年後見の内容になると思います。

 

時間的な制約から、色々な方に読者になって頂いたり、スターを付けて頂いても、その方々のブログを全て読むことはできません。

そこでこれからは、読む方にも力を入れてみようと思います。最新のブログは、購読ブログの新着記事で分かりますが、皆様の過去のブログまでは、読むことが出来ません。

今後は、今まで以上に皆様方のブログにお邪魔しまして、過去の分まで読んでみたいと思っています。

よろしくお願い致します。

 

今日は、ちょっと私の過去記事を振り返り補強してみたいと思います。

以前家系図のお話をしました。

家系図は、戸籍を取り寄せて作っていきます。

最近、私も練習を兼ねて作ったのですが、実は祖父は養子で私の苗字は祖母方なのを知って、一瞬眩暈がしました。

 

さて、この戸籍に関して1つお話しをしてみたいと思います。

認知という言葉は、聞いたことがあると思います。

簡単に言うと、外で子供を作ってしまい、これを男性が自分の子と認める事です(女性の場合、分娩の事実から明らかになります)。

この認知、戸籍にバッチリ記載されます。

方法については、普通に認める場合と裁判があります。

 

という事で、ないとは思います。思いますが、家系図を作るから、戸籍を請求するといった時に、家族の男性側から反対や狼狽の声が上がったら、これは怪しいと思って差支えないかと思います。

(ただ、そもそも、認知が戸籍に記載される事を知らない方も多いかと思います。その場合、反対の声があがらず戸籍を取り寄せてみたときにカオスに陥るかもしれません)

世の中、男と女しかいないわけです。何が起きたって不思議はありません。

因みに、プライバシーの問題から、戸籍は誰でも請求できるわけではなく一定の制限があります。(配偶者や、直系の親族のみ可といった制限です。兄弟の分は、委任がないと認められません。直系の関係ではないからです)

 

相続の際に、開けてビックリ玉手箱になるか、あらかじめ宝箱を開けておくかの違いでしょうか。

家系図作成は、是非自己責任でお願い致します。(笑)