行政書士開業準備中~内容証明書編2
前々回に、読売新聞の人生案内の記事をご紹介しました。
以降は、記事とは一切関係ない私の想像です。そして内容は不倫の内容に関する法的な話です。
嫌な思い出のある方は、読まれない事をお勧めします。
さて、この記事のヒロイン(?)であるAさんが、めでたく既婚男性と結ばれ、ルンルン気分の日々を過ごしていた。
そんなある日1通の郵便が送られてきました。
内容はこうです。(骨組みだけです)
通知書
A殿、私〇〇は、貴殿と夫〇〇が、平成29年9月1日から平成30年8月31日の約1年間にわたり密会を重ね、継続的に不貞行為を行ったことにより、著しい精神的苦痛を被りました。
そこで、私は、貴殿に対し、不貞行為を理由とする損害賠償として、金200万を平成30年11月末までに、口座(金融機関名、普通口座、口座番号〇〇〇、口座名義人〇〇〇)振込されるようにお願いいたします。
なお、期限までにお振り込みが確認できない場合は、〇〇地方裁判所へ訴訟提起する考えである事を申し添えます。
多くの方は、ここに至って自分が置かれた状況、自分の行ってきたことが理解できるようです。
前々回に、私が回答者の凄味を感じた一文は、
それでもすべて引き受ける覚悟があるなら、踏み越えるのも人生だとは思います。
とご紹介しました。
この引き受けるというのは、場合によっては、裁判で訴えられる、更には社会的地位も、名誉も失う、それでも愛した人と人生を乗り越えて困難をつき進むと理解しました。
さてこのAさん、この通知書をもらった直後は、頭が真っ白かと思います。
どうすりゃいいんだろうか。
その前に幾つか補足すべきことがあります。
不貞行為って何でしょうか。
すみません、ここからちょっと固くなります。
民法770条1項(離婚できる内容の条文です)
この1項の1号に、配偶者に不貞な行為と規定があります。
そして判例上では、この不貞行為を、男女間の性行為であり、継続的に行われる必要があるとあります(1回だけでも不貞行為と認められる事案もあります)
ところでこの通知書というのは、内容証明郵便という形式で送られてくることが多いです。
内容証明郵便とは、何ぞやですが、「誰が」「誰に」「いつ」「どんな内容」を郵便局が証明してくれる制度です。
いわずもがなですが、内容が正しい事を証明してくれるわけではありません。
ちなみに、3通必要です。相手、郵便局、差出人の分です。
ただこれだけですと、「いつ差し出したか」は証明できますが、「いつ届いたか」まで証明してくれるわけではないです。
この場合「配達証明」の制度を利用すれば「いつ届いたか」が証明されます。
相手が貰っていないという、言い逃れを防ぐ意味合いもありますが、単純に内容証明郵便は配達証明付で送ると覚えておけば、問題はありません。
Aさんの反論等は次回書きますが、ここから先は弁護士の先生の出番です。行政書士ができるのは、内容証明ぐらいまでです。
ここからは猛毒を吐きますが、法的な知識量は、弁護士、司法書士が100だとしたら、行政書士は20あるかないかです。
司法試験、司法書士を10年以上勉強して受からず、行政書士は1か月で受かった私が言うのですから間違いないです(笑)
もっと言えば、大学の幾何学レベルが司法試験、司法書士なら、足し算、引き算が行政書士です。
街の法律家と行政書士が言いますが、違います。
実は、行政書士は法律事務所という看板は使えません。法律相談もできません。(一般論は別ですが)
これをしたら弁護士法違反です。
言いたくはないですが、行政書士を目指して行政書士に受かった方、法科大学院に通って新司法試験に落ち続けて行政書士になった方は、法務事務所と名乗る傾向があります。(某ドラマ、カバチタ〇の影響でしょうか。勿論皆ではないですが。)
正々堂々、行政書士事務所のみを名乗るべきでであり、殊更、さも法律に精通しているかのごとく法務とつけるのは、止めるべきです。
本気で司法試験を目指した人間は、行政書士になって法律家と言う事は先ずないです。
なぜか。
法律家の「家」は大家の「家」です。
翻訳者が相当な経験を積んで翻訳家と周りから言われることがあります。
友人の弁護士は、まだ法律家と名乗るのはおこがましいと言います。
行政書士、司法書士で法律家と名乗る方(たまにHPで見かけます)、恥を知るべきです。
一般市民の方は、法律事務所と法務事務所の違いなんか分からないし、分かる必要もないことです。
さて、話を戻します。
女性側はどんな反論ができるでしょうか。
あるとするならば、婚姻関係破綻の理論です。
ご興味のある方はググってください。