行政書士開業準備中~内容証明書編4
よく浮気された奥さんが、夫の浮気相手に損害賠償を起こすという事があります。
現実世界、ドラマと盛りだくさんにありますが、実は法律上、夫と浮気相手の女性は不真正連帯債務という難しい言葉の関係になります。
要するに妻は、浮気した夫とその相手に請求できます。
具体的には、奥さんが200万を請求する場合、夫にも浮気相手にもどちらにも請求する事ができます。
つまり、夫に10万、浮気相手に190万でも、その逆でも構いません。200万になるまで、夫と浮気相手に請求できます。
逆から言えば、奥さんに対しては、浮気相手だけではなく、夫にも責任があるという事です。
前回の読売新聞の例で言えば、Aさんと既婚男性両方が、奥さんに対して責任を負うのであり、Aさんだけが責任を問われるわけではありません。
ちょっと勘違いしやすい所ですが、Aさんは奥さんに100万円だけの支払いで免れるかというとそうではなく、奥さんから200万の請求が来たら、200万円を払う必要があります。
(上記の話しは、奥さんに200万の請求が認められる事が前提です。)
居酒屋で、2人で飲み食いして1万だとして、1人がトンズラした場合、残された人は、お店に5000円で済むかと言えば無理ですよね。1万円払う必要があります。
これと似ていると考えれば良いかと思います。
では、内容証明郵便が不倫に適しているかと言えば、ケースバイケースです。
請求するといった事実のみが重要な場合、(例えばクーリングオフ、時効が成立するのを防ぐために請求する場合等があります)非常に有効です。
事例を変えます。
以前昼顔というドラマがありました。
映画にもなりましたので、ご存知の方も多いかと思います。
家族構成は、ヒロイン、上戸彩さん、その夫が鈴木 浩介さん。
上戸彩さんの不倫相手が、斉藤工さん、その奥さんが伊藤歩さんです。
上戸彩さんと斉藤工さんのダブル不倫です。
ドラマとは異なりますが、伊藤歩さんが浮気に気づいていない場合。
この場合、内容証明郵便で解決する可能性はあります。
鈴木 浩介さんからの請求に対して斉藤工さん、分かりました、お支払しましょうとなる場合です。
要するに奥さんにばれたくない場合です。
ドラマの場合両方ばれてます。一般論で言えば泥沼でしょう。
このような時、行政書士が作成した内容証明では、正直歯が立たないかなという印象です。
因みに、行政書士は法的に紛争状態のある事柄には一切関われません。
弁護士法という法律に違反します。
にも関わらず行政書士は街の法律家、というのは言い過ぎです。
弁護士団体がクレームをつけるのも当然です。