行政書士開業準備中~和文契約書編3(印鑑編①)
前回少し重めでしたので、今回は軽めで書いてみます。
肩の力を抜いてささっとお読み頂けたら幸いです。
契約は、会社間のみならず、個人レベルでも年がら年中行われています。
御存じの方も多いかと思いますが、スーパーで買い物をしたり、電車に乗ったり、お店に入って食事をとったりする行為、これら全て契約です。
まさに契約社会です。
しかしその都度、契約書を書くなんてことはしません。
じゃなぜ必要なのか。
念のため?習慣?
理由は色々ありますが、基本的には、言った言わないを防ぐためです。
つまり後々の証拠です。
超大事なんですよ~。
以前は契約書なんて面倒な事はしないという時代もありました。
先の例で挙げた、スーパーや飲食店での買い物は別として、個人間で大きな買い物をする場合、契約書を含めた、何らかの書面を残すことを強く、
強くお勧めします。
この契約書にハンコを押すことがあります。このハンコがなければ契約書は無効か。
いえいえ、有効です。ハンコが押してあれば、契約書の効力が強まります。
ここで、ハンコと出ましたが、①ハンコ、②印章、③印影、④印鑑の違い分かりますか。
②③は馴染みがないかもしれません。
恐らく、私を含め皆様が普段持っている物、あの小っちゃい円柱のものを印鑑と世間一般では言うのでしょう。
あれは、正確には②印章と言います。印章の先の部分に朱肉をつけて紙に押し付けます。
この紙のうえにできた跡の事を③印影と言います。
この、印章や印影の事を総称して①ハンコと言ったりします。
お店でハンコ下さいは、②の印章の意味でしょうし、上司にハンコ下さいは、③印影の事と考えたら理解しやすいと思います。
では④印鑑は何かですが、役所等に届け出た印影の事を言います。
因みに、役所等に届け出る事を印鑑登録と言います。(これは皆様もされてますよね)
ハンコ=印鑑が定着しているようなので、この区別は、雑学のようなものです。
フフンとお読みいただいて、何か細かいこと言っているな~と思っていただいて結構です。
ただ、これらの違いを指摘する方に出会った場合、しっかりした知識をお持ちなんだと思って差し支えないと思います。
(多分私は指摘しないでしょう。。。。)