行政書士開業準備中~和文契約書編4(印鑑編②)
前回、ハンコ関連の話を書いたところ意外と反響が多かったです。
前々回は2時間近くかけて、前回はそれこそ20分ちょいでした。
ハンコは身近なものでかつ重要なものとの共通認識があるのかもしれません。
実は私も、不正確な所が多かったので、これを機に知識のブラッシュアップをしてみようと思います。
因みに、前回の印章、印影の違いを友人の司法書士に聞いたところ、違いがあるのは知ってるけど、正確には知らん、、、という事でした。
普段持っている小っちゃい円柱のものが印章、朱肉を使って紙に押した跡の事を印影、そして役所等に届け出た印影の事を印鑑と言うところまではOKですね。(この届け出て、役所等に登録する事が印鑑登録です)
では、私たちが良く使う、実印とはなんでしょう。
先程、印鑑登録と書きましたが、この印鑑登録をしたハンコの事を実印といいます。
つまり1本のハンコは、その印影を役所等に届け出て印鑑登録を行う事により実印になります。
では銀行印ですが、これも同じことで、銀行に印影を登録したハンコの事です。
認印ですが、実印、銀行印以外のハンコの事です。
この認印にハンコの効力がないかというとそんな事はないです。
契約書、借用書に認印が押されていても、当然効力はあります。
そもそも、契約書にしろ、借用書にしろ、本来契約は口約束だけで有効で、契約書、借用書はその証拠にすぎません。
では何が違うかですが、ハンコのパワーですね。
契約書に、①実印が押される場合、②認印が押される場合、印鑑証明書はどちらのものでしょうか。
当然①ですよね。
ですから大きな取引の際には、契約書に実印を押して、印鑑証明書を添付して下さい、となります。
印鑑証明書は登録済みの①実印は立証できますが、②認印はできないですよね。
つまり印鑑証明書で、本人が登録している実印(契約書には実印で押された印鑑)を立証できる①の方がパワーがあるという事です。
一般生活に関わるハンコの知識は大方これでOKかと思われます。