行政書士開業準備中~和文契約書編5(印鑑編③)
前回のラーメン店のご紹介と、先月書いたじーさん・ばーさんが、私の書いたブログの中でアクセスぶっちぎりの1位2位でした。
少し複雑です。。。
明日宿直明けなので、関内のラーメン店、麺者 雄に行って、多くの皆様が読んで下さった事を伝えてきます。
ありがとうございました。
今回は、マニアックなところですが、日常生活でもちょいちょい出てくる用語のご紹介。
署名・署名押印・記名押印
この三つの違いぱっと思い浮かぶでしょうか。。。。
署名は、本人が手書きで自分の氏名を書く事です。
では署名押印はどうでしょうか。
押印は読んで字の如く印を押すことです。
印鑑を押す、、、ではなくハンコを押す事です。
正確に言えばハンコで印鑑を残す、になります、、、これはちょっと言わないですね。
という事で、署名押印とは手書きで書いた氏名の横にハンコを押すことです。
では、記名押印とはなんでしょうか。
これがムムムという方が多かったかもしれません。
私も最近まで知りませんでした。
印刷、ゴム印等で記載された氏名の横にハンコを押すことです。
では、仮に契約書に、署名押印がなされた場合と、記名押印がなされた場合に、大きな違いはあるでしょうか。
ありません。
契約は当事者が合意すれば成立します。
契約書はその証拠にすぎません。
どちらでも問題ありません。
ではこの契約書、証拠として強いのはどちらになるでしょうか。
これは署名押印です。
なぜでしょうか。
署名は本人が手書きで書きます。
筆跡は個々人固有のもので、なかなか真似できるものではありません。
仮に本人が偽造だと言い出しても筆跡鑑定で本人の筆跡かどうか、相当高い確率で判断できます。
それに対して記名押印はハンコだけです。このハンコが実印登録されていない三文判だと、本人が盗まれたと言い出した場合、署名のように証明が容易ではなくなります。
という事で契約書は署名押印がお勧めです。
実はこのハンコの取り扱いは非常に怖い側面があります。
ハンコひとつで人生が奈落の底に落ちる事もあり得ます。
厚生労働省の村木厚子さんの事件が良い例です。
部下が勝手にハンコを使ったせいで村木さんの人生は大きく変わってしまいました。
必ず、必ず、机には鍵をかけて、けっしてハンコが他人に使われないようにしましょう。
自分でハンコを押す時も、場合によってはしっかり考える必要があります。
例えば、連帯保証を内容とした契約書にハンコを押すなどは、かなりの覚悟が必要です。
仮に、子供が芸能界に入る際の契約書に同意のハンコを求められたら、私なら押せないです。