行政書士開業準備中~和文契約書編6

昨日は遺言執行士協会主催の研修でした。

やはり、横須賀から新橋は遠いですね。

久しぶりに良い刺激を受けました。

なんといっても講師が、弁護士、司法書士、税理士の先生方ですから、聞いているこちらが恐縮してしまいます。

このレベルになると、行政書士が霞んで見えます。

(しかも私の場合、事務所探しの真っ最中で、スタートラインにも立っていないですし。。。)

研修の後の懇親会(飲み放題でした!)では、本当に勉強になるような話を沢山聞くことが出来ました。

早く追いつきたいです。。。。

 

士業の先生方の多くに共通しているのは、学問レベルでも実務レベルに置いても知識が豊富という事でしょう。

 

正直、知識レベルでは私など足元にも及びません。

ただ、HPしかり、ブログ然りですが、こちらの方面はあまり興味がなさそうな印象を受けました。

というより、そんな事しなくても紹介等の横の繋がりだけで十分やっていけるのでしょう。

此方はそんな事言ってられないので、取れる手段は全て取らざるをえません。

 

さて、講義の中で最近起きた出来事2つが題材になりました。

沢田研二さんと、私のブログでも取り上げた、亡くなられた大本萌景さんです。

遺言執行士の業務と絡めてという事から、若干違った角度からの視点で、恥ずかしながら私は気づきませんでした。

世の中で出回る契約書のメジャーなものの一つに秘密保持契約というものがあります。

売買契約でも、委託契約でも何でも良いですが、その中にも条項レベルで秘密保持条項というのが良くあります。

沢田研二さんが仰っている、9000席が埋まらないといった類の事をマスコミの前で話す事は秘密保持に反するのではないか、また大本さんが秘密保持の観点から、仕事の愚痴を家族にも言ってはいけないというのはどうなのか、、、等等。

言われてみると確かにうなずけると言った内容でした。

この秘密保持契約は、英文・和文の契約書でもメジャーなものです。

次回この秘密保持契約、現代では挨拶代わりに結ばれます。

英文の頭文字を取って、よくNDAなどと言われたりしますが、これを書いていきたいと思います。