行政書士開業準備中~和文契約書編7
11月になりました。
今年もあと2か月しかありません。
今思うと、今年は無駄なことばっかりしたな、というのが正直なところです。
そんな中、このブログに関しては、始めて良かったと思います。
独立して集客を考え時、当然知っておくべき事を、このブログを始めた事をきっかけとして知ることが出来ました。
といっても覚える事はまだまだ山のようにあり、無くなることはないでしょう。
前回、少しですが秘密保持について触れました。
秘密保持契約書という文字をじっくり見てみます。
分解すると、秘密を保持するという契約を書面ですることと解釈しました。
契約をするわけです。当然守らなければならないわけです。
そして何かあった時、言った言わないを防ぐために書面にします。
この書面が、契約書です。
書面の内容は、秘密を、保持するため、詳細に書かれます。
例えば、秘密とは何か。秘密情報をどのように渡すか。
どの範囲(例えば、実施部門、親会社)で秘密情報を開示してよいか。秘密情報を保持する期間はどれくらいか。(3年?5年?10年?)
例外規定は何か等々です。
この秘密保持契約、企業間では、挨拶代わりで結ばれる感覚です。
もっとも、ここで止まっていてはビジネスがスタートしません。
わりとサクッと結んで、次の契約段階に進む事が多いのではないでしょうか。
補足になります。
損賠賠償条項は、自社のひな形が決まっている会社が多いと思います。
この条項の修正が絡むと上司の承認が必要になり契約締結のスピードが遅れることがあるかもしれません。
会社がらみについては、今後も書いていきますが、今回は個人レベルでさくっと書いてみたいと思います。
よくあるのは、会社で働く際や、辞める際に結ぶものではないでしょうか。
秘密保持誓約書なんて言ったりしますが、結局は契約書です。
企業間の契約書に比べると、最小限の内容だけのものが多いです。
ここで、この誓約書(契約書)ですが拒否することが出来るかですが、形式的な考えでいけばできます。
現実には、入社時に拒否することは難しいですし、採用する方としても当然結んでおきたいものです。
入社されて企業秘密をペラペラしゃべられたら困りますよね。
それでも内容についてきっちり頭にいれておくべきでしょう。
私を含めて、このブログの読者の方々は、、、
ちょっと表現が難しいですが、結構人生経験豊富な方が多いような気がします。
(年齢的な事ではなく、色んな職場を経験しているという意味合いです。。。)
正社員であろうと、派遣、パート、アルバイトであろうと秘密保持に関する誓約書(契約書)をお持ちであれば今一度目を通すことをお勧めします。
今回は、抽象的ですので、次回以降で具体的な条項を書きます。
以下は独り言です。
まともな会社で、まともな感覚の大人であれば、未成年の子を捕まえて、強烈な秘密保持を結び、それに反したら多額の損害賠償を支払えなどという、卑劣で外道のような行為はありえません。
賛否両論ありますが、普通の高校生位の年齢の子は、大人が守るべき存在です。