行政書士開業準備中~和文契約書編9

最近、恋愛関係の内容のブログが増えた気がします。

秋なんですね。

という事でお気に入りの恋歌ベスト3。

第一位、純愛ラプソディ。

第二位、私はピアノ。

第三位、たそがれマイラブ。

 

3曲とも、不倫や別れの曲ですね。

私の性格が悪いせいか、ハッピーエンドの曲より、上記の内容の方が心に響きます。。。。

因みに上記の3曲は、有名な方がカバーされていて、そちらも結構良いですよ。

やっぱり人間は、振られて泣いて、成長していくものだと思うんです。

 

さて、一気に内容が固くなります。

契約書は難しいと聞きますが、契約書が簡単だと、契約審査者の募集は激減し、法律関係の職種も商売上がったりになってしまいます。。。

ざっくばらんに言うと、飯のタネになっているわけです(笑)

 

前回の続きですが、通常損害(⇔特別損害)、直接損害(⇔間接損害)、逸失利益とはなんでしょうか。

はっきり言って知る必要ないですね(笑)

ざっくりですが、特別損害も、間接損害も、損害賠償の範囲が広がるイメージです。

実は、大学や、法律の書籍では具体例が上げられますが、契約交渉の時には机上の論筋が通用しない時があります。

私が、損害賠償の内容を狭めようとして、損害の範囲は、通常かつ直接に限ると修正しても、先方の営業(法務)から認めてもらえない場合が多々あります。

先方から具体例を示せと言われて営業を通じて示しても、今回はそんなことは起きないから修正は認めませんよ、なんて来るわけです。

結局は力関係なんですよね。

これに対して、逸失利益は知っておいて損はないです。

よく交通事故の事案で出てきまよね。

これもざっくりですが、例えばサラリーマンの方が事故にあって働けなくなった場合、今までの給料を基準に事故にあわなければ得られたであろう金額を計算します。

固い内容ですみませんが、契約審査の仕事ってこんな事の繰り返しなんです。。。

 

最期に、業務委託契約とはですが、読んで字のごとく、一定の業務を委託(依頼)します。

それこそ内容は様々です。

そして前回あげた、修正前の条文です。

 

第〇条 甲又はは、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、一切の損害を賠償しなければならない。。

前回、12行目に、甲、乙と書いてあるので一見公平と書きました。

甲だけが損害を負う、または乙だけが損害を負うだと不公平ですよね。

 

果たして業務委託契約でその考えは妥当でしょうか。

業務委託契約の条項の大部分は、義務の規定、つまり業務を行う人間や会社の義務を規定します。

以前述べた大本萌景さん。

彼女が結んだ契約の大部分の条項は、彼女の義務を規定した内容でしょう。

業務委託契約とは、そういうものなんです。

要するに、甲、乙と書いてあっても、結局は義務者、つまり彼女を縛る条項になります。

次回、もう少し掘り下げて書いてみます。