行政書士開業準備中~和文契約書編15

非常に基本的な事柄でかつ、今まで真正面から書いてなかった事がありました。

基本契約個別契約です。

恐らく、大半の方がアルバイト、仕事等で行ったことがあると思いますが、改めて問われると、何ですかそれはという方も多いかと思います。

私も以前、スーパーでアルバイトしていたことがあり、無意識のうちに個別契約をしていました。

お米でもお菓子でも何でも良いですが、棚から少なくなったり、無くなると発注をかけますよね。

これって考えてみると、何らかの取り決めがあるはずです。

なければ、その都度売買契約を結ぶ事になりますが、そんな面倒な事はいちいち行いません。

勿論、土地、建物といった金額の大きいものは、その都度行いますが、スーパーのお米やお菓子では行わないでしょう。

 

まず大まかな取り決めを行います。

これが基本契約です。これを書面にすると基本契約書といいます。

次に、その都度行う様な事を個別契約と言います。

よく受発注なんていいますが、これは発注書受注書です。

他には、注文書請書(うけしょ)なんて言い方をします。

書籍によっては、個別契約を書面にした個別契約書発注書、受注書、注文書、請書とは別概念とするものあります。

確かに字も違いますし、厳密に言えば違うのでしょうが、趣旨は同じです。

基本契約で基本的な事を定め、具体的な事は個別契約受発注等で決めましょうという事です。

この中身つまり契約条項は、はるかに個別契約の方が簡単で単純です。

記載事項は、例を挙げると、会社名、発注日、受注日、対象物(先程のお米やお菓子)、振込方法等、非常に実務チックな事です。

たまにあるのが、発注日を2019年1月23日、受注日を2019年1月22日の場合、これダメですね。

こういう笑っちゃうような事はちょいちょいあります。

受注日を2019年1月24日に変えれば良いだけです。

ただ滅多にない事ですが、社長(厳密には代表取締役)が23日に交代している場合、社長名も変えなければなりませんよ、という事になります。

個別契約っていうのは、ビジネスが開始している状態ですので、そんなに難しい話は出てきません。

火花が散るのは基本契約の交渉になります。

 

交渉と言えば、日露の4島のお話です。

レーダー問題のオッペケペー相手とはわけが違います。

難敵な上に、4島を実効支配されている状態です。

個人的には超注目しています。

交渉を考える上で、時間軸を考えるのはキーワードの一つかと思います。

つまり秒単位で考える人は、分単位で考える人に勝てない。

分単位で考える人は、時間単位で考える人に勝てない。

時間単位は日にち単位、日にち単位は月単位、そして月単位で考える人は年単位で考える人に勝てないという考え方があります。

ところが、安倍総理は、自分の時に決着をつける心構えだと感じます。

是非はともかく、この気構えは、賞賛されてしかるべきです。

タフな交渉になるでしょうが、日本国民の1人として是非応援したいです。

次は、基本契約の条項レベル(支払条項、解除条項、損害賠償条項等)の話を書きつつ、どこかでフリーの方の必須知識の下請法、委託契約で頻繁におこる再委託を書きたいと思います。