行政書士開業準備中~遺言編1
今日はバレンタインデー翌日です。
つまり、チョコが(多分)安く買えるので少しだけ楽しみにしています。
最近殺伐とした話題が多いですよね。
お隣さんしかり、カナダと中国しかり、英国とEUもそうです。
児童虐待もありました。
水泳の池江璃花子選手の白血病を聞いた時は、一瞬フリーズしました。
あの若さでですから、辛くなってきます。
少し気分を変えます。
一晩寝て、コンビニでチョコが安くなってたら、気分転換に買ってみようかなって思います。
最近、連続で相続がらみの相談を受けています。
といっても先月1件、今月2件ですが、、、、(-_-;)
ただお金を貰う、貰わないに関わらず、こういった相談を受けることは非常に自分の勉強になります。
自分が考えていた事と、相談する人が考えている事とのギャップ、のようなものを生で感じます。
行政書士の方は受かっただけですが、遺言執行士協会主催の遺言執行士試験には受かって、会費も払って登録しています。
会う人には、(肩書だけですが)遺言執行士と伝えています。
その立場からすると、遺言書の書き方、その後の遺言執行の手続きが頭にあります。
因みに、遺言を執行する人は、民法上遺言執行者と言いますが、実は誰でもなれます。
正確には未成年、破産者以外がなれます。
ただ、やはりそれなりの知識と経験が必要になりますので、専門家に委ねるのが一般的かとは思います。
では、私が受けた数少ない相談に共通していることは、、、
相続税なんですよね。
払うという発想より、何とかして上手い対策をして払う額を下げたいという気持ちになるようです。
そりゃ人間ですから、当然と言えば同然です。
税に関しては完全に専門外ですし、そもそも答えて良いものかどうか、、、
悩みます。
一般論での答えになるでしょうが、そもそも一般論の相続税の事も恥ずかしながら知りませんでした。
税理士さんが、このブログを度々読んでいて下さるにも関わらず、考えた事もなかったです。
勉強します。。。
皆さん、考えた事ありますか。
正直、控除って言葉だけでアレルギーが出てくるんですが、3000万+相続人の数×600万が相続税における控除額ですよね。
そういえば、少し前まで5000万+相続人の数×1000万でしたので、遺言の相談をする人が意識するのも当然ですね。
私が考えていた事とのギャップ、が分かっただけでも十分な収穫です。
因みにこの遺言・相続ですが、相続財産を受ける側がしっかりとした知識を持っておくべきだと感じました。
実際に相続税を払うのは誰でしょうか、、、、。
という事です。
不動産を相続したものの、相続税が多額で払えないというでは笑えません。
備えあれば憂いなしです。
最近バナーを貼るの事をすっかり忘れていました。。。