行政書士開業準備中~遺言編3
初めて自筆証書遺言を書きました。
勿論私ではなく、依頼者の方用です。
サンプルですので、最終的にはご自身で書いて頂きます。
メジャーな遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言になります。
公正証書遺言というのは、遺言書を公正役場に持参し、公証人にお墨付きをもらう感じのものです。
因みに公正証書の遺言書を作る際には、証人が2人必要になります。
日当をお出しいただければ、喜んで証人のお勤めやらせて頂きます。
さて、この2つは資格試験に良く出ます。
では、ここで問題です。
①遺言者が、この2つの遺言書を書いた場合、公正証書遺言が優先される。
②遺言書をワープロで書いた場合も有効。
③三文判で押印した遺言書は無効。
④14歳で書いた遺言は有効。
⑤英語で書かれた遺言書は無効。
如何でしょう。
ぱっと思いついた方は、民法の分野の親族・相続のセンスがあります。
実は、意地悪な出し方で私の性格が出ています(笑)。
①~⑤全て誤りです。
①、自筆遺言、公正証書遺言に優劣はありません。
後の日付が優先されます。
ポイントは、遺言者の最後の意思が優先されるという事です。
②、自筆証書遺言は、遺言者本人が、全文・日付・氏名を自書しなければなりません。
③、実印の方が、証明のしやすさを考えると望ましいですが、三文判でも有効です。
④、法律上、遺言は15歳から可能です。
⑤、有効です。日本語に限定するという規定はありません。
実は、遺言書をなるべく書いてもらうようにと法改正が最近ありました。
遺言書があると、格段に争いは減ります。
因みに、何故か遺言書とくると、あの何チャラ家の一族を思い出します。
ええ、湖で足が二本浮いてるあれです。
ネッシー以上の驚きです。
多くの方が、金田一耕助より、あのトラウマ級の場面を思いだすのではないでしょうか。
ネタバレになるので詳細は避けますが、先ず、殺害された弁護士さんですが、金庫の中の遺言書を勝手に見ちゃってるんですよね。
法曹倫理はどこいったのでしょう。
遺言書の内容で、恩人の孫娘の珠世に全財産を譲るが、条件として3人の孫の誰かとの婚姻を条件とする。
ロジックとしては、間違ってないのでしょうが、憲法24条の婚姻の自由はどこ行ったのだろうか、、、。
大体、遺言書って揉め事を事前に摘む為のものです。
はっきり言って真逆です。
紛争の種を蒔き散らしています。
連続殺人の幕開けのきっかけと感じるのは私だけでしょうか。
結局、事件は解決するので、終わり良ければすべて良しということです。
めでたしめでたし。(本当かよ!)