行政書士開業準備中~遺言編3

初めて自筆証書遺言を書きました。

勿論私ではなく、依頼者の方用です。

サンプルですので、最終的にはご自身で書いて頂きます。

 

メジャーな遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言になります。

公正証書遺言というのは、遺言書を公正役場に持参し、公証人にお墨付きをもらう感じのものです。

因みに公正証書の遺言書を作る際には、証人が2人必要になります。

日当をお出しいただければ、喜んで証人のお勤めやらせて頂きます。

 

さて、この2つは資格試験に良く出ます。

では、ここで問題です。

①遺言者が、この2つの遺言書を書いた場合、公正証書遺言が優先される。

②遺言書をワープロで書いた場合も有効

③三文判で押印した遺言書は無効

④14歳で書いた遺言は有効

⑤英語で書かれた遺言書は無効

 

如何でしょう。

ぱっと思いついた方は、民法の分野の親族・相続のセンスがあります。

 

実は、意地悪な出し方で私の性格が出ています(笑)。

①~⑤全て誤りです。

 

①、自筆遺言、公正証書遺言に優劣はありません。

後の日付が優先されます。

ポイントは、遺言者の最後の意思が優先されるという事です。

 

②、自筆証書遺言は、遺言者本人が、全文・日付・氏名を自書しなければなりません。

 

③、実印の方が、証明のしやすさを考えると望ましいですが、三文判でも有効です。

 

④、法律上、遺言は15歳から可能です。

 

⑤、有効です。日本語に限定するという規定はありません。

 

実は、遺言書をなるべく書いてもらうようにと法改正が最近ありました。

遺言書があると、格段に争いは減ります。

 

因みに、何故か遺言書とくると、あの何チャラ家の一族を思い出します。

ええ、湖で足が二本浮いてるあれです。

ネッシー以上の驚きです。

多くの方が、金田一耕助より、あのトラウマ級の場面を思いだすのではないでしょうか。

ネタバレになるので詳細は避けますが、先ず、殺害された弁護士さんですが、金庫の中の遺言書を勝手に見ちゃってるんですよね。

法曹倫理はどこいったのでしょう。

 

遺言書の内容で、恩人の孫娘の珠世に全財産を譲るが、条件として3人の孫の誰かとの婚姻を条件とする。

ロジックとしては、間違ってないのでしょうが、憲法24条の婚姻の自由はどこ行ったのだろうか、、、。

大体、遺言書って揉め事を事前に摘む為のものです。

はっきり言って真逆です。

紛争の種を蒔き散らしています。

連続殺人の幕開けのきっかけと感じるのは私だけでしょうか。

 

結局、事件は解決するので、終わり良ければすべて良しということです。

めでたしめでたし。(本当かよ!)