行政書士開業準備中~墓じまい編4
過去3回、墓じまいについて書いてきました。
墓じまいという間口から入って、お墓全般の知識を概略ですが学ぶことが出来ました。
そこで今回から、墓じまいを含めた周辺知識を書いてみます。
実は、遺言・相続の勉強をしていた時、結構もやもやしていた所がありました。
お墓が相続に関わる事は理解できましたが、いまいちイメージがつかめなかったのが正直な所です。
行政書士としては、この辺りの知識は自分のものにしておきたいところでしょう。
本格的に墓じまいを含んだ、お墓関連の知識を学んだことでにより結構クリアになりました。
まず祭祀財産という言葉があります。
おおまかに言うと御先祖様を祭る道具です。
民法897条1項で、系譜、祭具、及び墳墓の所有権は、、、、
とありますがこの系譜、祭具、墳墓の事を一般に祭祀財産といいます。
系譜とは、先祖から子孫へと受け継がれる記録ですが、一般的には家系図の事です。
祭具とは祭祀が行われるなる際の器具の総称です。
位牌や仏像などがこれにあたります。
最後に墳墓ですが、故人の遺体や遺骨が葬られている設備の事です。
お墓、お墓のある土地と考えればイメージしやすいかと思います。
では、この祭祀財産、相続税はかかるのでしょうか。。。
ご想像通り、かかりません。
つまり相続税対策になります。
以前にも書きましたが、、
相続税は、3000万に、相続人の数×600万を足した合計額が控除(ここまではかからない)になります。
例えばご主人が亡くなり、相続人が奥さんと子供2人の場合。
御主人には、過去のロマンスもなく、戸籍を遡っても開けてびっくり玉手箱にならない場合、
3000万+600万×3(相続人は奥さん、子供2人の計3人)=4800万が控除額になります。
現在の財産が4950万だった場合、差額の150万に相続税がかかります。
では生前、お墓を200万で購入していたとします。
この場合、4950万-200万で4750万です。
つまり4800万の範囲に収まるわけです。
そしてお墓には相続税がかからないので、相続税対策になるという事です。
めでたし、めでたし。
では、戸籍を遡ってあけてびっくり玉手箱になった場合どうでしょう。
えっ、認知なにそれ、となった場合です。
お父さんが、トラブルを恐れて、認知はしたけど、家族に伝えてなかったパターンです。
こうなると、お墓とか相続税の話から一気に、場外大乱闘の気配が漂ってくるわけです。
不適切ですが、外から見ている分に構いませんが、当事者にはなりたくないものです。
話がそれましたが、誤解しやすい点をもう一つ。
お墓(墓石)の所有権は、個人にありますが、お墓(墓石)の敷地の所有権は、管理者側にあります。
つまり、お墓(墓石)を所有して、お墓(墓石)の敷地を使用する権利がある事になります。
勿論、骨壺は個人の所有権です。
なんとなく見えてきませんか。
墓じまいを考える際、高額な離檀料を避ける為に身につけておく知識というものが。