行政書士開業準備中~墓じまい編4

過去3回、墓じまいについて書いてきました。

墓じまいという間口から入って、お墓全般の知識を概略ですが学ぶことが出来ました。

そこで今回から、墓じまいを含めた周辺知識を書いてみます。

実は、遺言・相続の勉強をしていた時、結構もやもやしていた所がありました。

お墓が相続に関わる事は理解できましたが、いまいちイメージがつかめなかったのが正直な所です。

行政書士としては、この辺りの知識は自分のものにしておきたいところでしょう。

本格的に墓じまいを含んだ、お墓関連の知識を学んだことでにより結構クリアになりました。

まず祭祀財産という言葉があります。

おおまかに言うと御先祖様を祭る道具です。

民法897条1項で、系譜、祭具、及び墳墓の所有権は、、、、

とありますがこの系譜祭具、墳墓の事を一般に祭祀財産といいます。

 

系譜とは、先祖から子孫へと受け継がれる記録ですが、一般的には家系図の事です。

祭具とは祭祀が行われるなる際の器具の総称です。

位牌や仏像などがこれにあたります。

最後に墳墓ですが、故人の遺体や遺骨が葬られている設備の事です。

お墓、お墓のある土地と考えればイメージしやすいかと思います。

 

では、この祭祀財産、相続税はかかるのでしょうか。。。

ご想像通り、かかりません。

つまり相続税対策になります。

以前にも書きましたが、、

  

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相続税は、3000万に、相続人の数×600万を足した合計額が控除(ここまではかからない)になります。

例えばご主人が亡くなり、相続人が奥さんと子供2人の場合。

御主人には、過去のロマンスもなく、戸籍を遡っても開けてびっくり玉手箱にならない場合、

3000万+600万×3(相続人は奥さん、子供2人の計3人)=4800万が控除額になります。

現在の財産が4950万だった場合、差額の150万に相続税がかかります。

では生前、お墓を200万で購入していたとします。

この場合、4950万-200万で4750万です。

つまり4800万の範囲に収まるわけです。

そしてお墓には相続税がかからないので、相続税対策になるという事です。

めでたし、めでたし。

 

では、戸籍を遡ってあけてびっくり玉手箱になった場合どうでしょう。

えっ、認知なにそれ、となった場合です。

お父さんが、トラブルを恐れて、認知はしたけど、家族に伝えてなかったパターンです。

こうなると、お墓とか相続税の話から一気に、場外大乱闘の気配が漂ってくるわけです。

不適切ですが、外から見ている分に構いませんが、当事者にはなりたくないものです。

 

話がそれましたが、誤解しやすい点をもう一つ。

お墓(墓石)の所有権は、個人にありますが、お墓(墓石)の敷地の所有権は、管理者側にあります。

つまり、お墓(墓石)を所有して、お墓(墓石)の敷地を使用する権利がある事になります。

勿論、骨壺は個人の所有権です。

 

なんとなく見えてきませんか。

墓じまいを考える際、高額な離檀料を避ける為に身につけておく知識というものが。