行政書士開業準備中~遺言編6

嫁姑バトルシリーズの中編です。

前編はこちらです。

 

 

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亡くなったお姑さんは、財産の処理についてはしっかり対応しました。

専門家の意見を聞いて、落ち度なく遺留分(相続人が最低限主張できるような制度、兄弟姉妹にはありません)を侵害しないような遺言を作成しました。

相続で揉める多くは、この遺留分を侵害している事にあります。

 遺留分の詳細については、以下をご参照ください。

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因みに、遺言書には、大きく分けて、①自筆証書遺言と②公正証書遺言があります。

①は自分で書いて、家庭裁判所の検認(遺言書の形状をチェック)が必要、

②は公証人が書いて、証人2人が必要、家裁の検認が不要等の違いがあります。

手間はかかりますが、公正証書遺言がお勧めです。

ただし、遺言の全てを証人が知る事になります。

 

さてこのお姑さん、晩年様々な事を思い起こしました。

嫁いで以来、やれご飯の支度が遅い、子供のしつけがなってない、嫁とはかくあるべきだ、と口酸っぱく言われたことも思い出しまた。

 

あの声も聞きたくない、、、顔も見たくない、、、。

人間不思議な事に、何でもない事はすぐ忘れるのですが、嬉しい事、はらわたが煮えくり返るくらいムカツク事は、いつまでも覚えているようです。

死んでまで一緒のお墓は

いま流行の海洋散骨樹木葬か、、、

そういえば私泳げないよね。。。

 

どうやら樹木葬に決めたようです。

後は、段取りです。

 

のんびり長男に伝えようかしら、、、

駄目ね、あれは嫁の尻に敷かれいるから、すぐあの鬼嫁に伝わるわ。

 

じゃおままごとよろしく、エンディングノートにするか、

大変だけど遺言書に書くか、、、

どっちみち財産については、遺言書に書くのだから、樹木葬についても一緒に書こう。

そういえば遺言書には、付言事項っていうのがあったから、ここに書こう。

 

今思い起こせば、痛恨の極みでした。

そしてどうやら、自分が嫁にも同じことをしていた事を忘れていたようです。

 

確かに、エンディングノートよりは、遺言書の方が重々しいですが、遺言書の付言事項に法的効力はありません。

 

時は流れ、お姑さんが亡くなりました。

そして、葬儀も無事終わり、遺言書の付言事項にあった樹木葬についての話になりました。

長男は実の母親の意向もあるので、樹木葬の場所を探すつもりでしたが、お嫁さんから、さり気ない献策がありました。

 

樹木葬って、よくお一人様で流行ってるけど、お母さんの場合どうかしら。

代々続いているお墓があるんだから、お墓に入れてあげたら良いんじゃないかな~。

貴方(このマザコン男)もいずれお墓に入るんでしょ。

お母様を樹木葬にしたら、死んだ後離れ離れよ。

やっぱり、家族なんだから皆一緒のお墓が良いわよ(私は死んでも嫌だけどね)。

to be continued