行政書士開業準備中~遺言編6
嫁姑バトルシリーズの中編です。
前編はこちらです。
亡くなったお姑さんは、財産の処理についてはしっかり対応しました。
専門家の意見を聞いて、落ち度なく遺留分(相続人が最低限主張できるような制度、兄弟姉妹にはありません)を侵害しないような遺言を作成しました。
相続で揉める多くは、この遺留分を侵害している事にあります。
遺留分の詳細については、以下をご参照ください。
因みに、遺言書には、大きく分けて、①自筆証書遺言と②公正証書遺言があります。
①は自分で書いて、家庭裁判所の検認(遺言書の形状をチェック)が必要、
②は公証人が書いて、証人2人が必要、家裁の検認が不要等の違いがあります。
手間はかかりますが、公正証書遺言がお勧めです。
ただし、遺言の全てを証人が知る事になります。
さてこのお姑さん、晩年様々な事を思い起こしました。
嫁いで以来、やれご飯の支度が遅い、子供のしつけがなってない、嫁とはかくあるべきだ、と口酸っぱく言われたことも思い出しまた。
あの声も聞きたくない、、、顔も見たくない、、、。
人間不思議な事に、何でもない事はすぐ忘れるのですが、嬉しい事、はらわたが煮えくり返るくらいムカツク事は、いつまでも覚えているようです。
死んでまで一緒のお墓は嫌。
いま流行の海洋散骨か樹木葬か、、、
そういえば私泳げないよね。。。
どうやら樹木葬に決めたようです。
後は、段取りです。
のんびり長男に伝えようかしら、、、
駄目ね、あれは嫁の尻に敷かれいるから、すぐあの鬼嫁に伝わるわ。
じゃおままごとよろしく、エンディングノートにするか、
大変だけど遺言書に書くか、、、
どっちみち財産については、遺言書に書くのだから、樹木葬についても一緒に書こう。
そういえば遺言書には、付言事項っていうのがあったから、ここに書こう。
今思い起こせば、痛恨の極みでした。
そしてどうやら、自分が嫁にも同じことをしていた事を忘れていたようです。
確かに、エンディングノートよりは、遺言書の方が重々しいですが、遺言書の付言事項に法的効力はありません。
時は流れ、お姑さんが亡くなりました。
そして、葬儀も無事終わり、遺言書の付言事項にあった樹木葬についての話になりました。
長男は実の母親の意向もあるので、樹木葬の場所を探すつもりでしたが、お嫁さんから、さり気ない献策がありました。
樹木葬って、よくお一人様で流行ってるけど、お母さんの場合どうかしら。
代々続いているお墓があるんだから、お墓に入れてあげたら良いんじゃないかな~。
貴方(このマザコン男)もいずれお墓に入るんでしょ。
お母様を樹木葬にしたら、死んだ後離れ離れよ。
やっぱり、家族なんだから皆一緒のお墓が良いわよ(私は死んでも嫌だけどね)。
to be continued