行政書士開業準備中~遺言編7

相続の揉めるパターンは、ある程度事前に予測できます。

今書いているのはそのうちの一つですが、応用パターンになります。

自分の遺産が見ず知らずの第三者に流れていきます。

それを遺言書で防ぐ事ができます。

 

女性が再婚をして子供がいたとします。

しかし以前の結婚生活で既に子供がいる場合、ちょっとした盲点になりがちです。

①女性の再婚相手が亡くなるとその遺産は女性と子供にいきます。

②次に女性が亡くなると、女性の遺産は今の子供と、以前の子供にいきます。

つまり最初に亡くなった男性の遺産は、女性を通して、見ず知らずの人間(女性の最初の子供)に流れます。

 

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「川崎様、以下の内容で遺言を作りますので、ご意見があれば仰って下さい」

「はい、お願いします」

「まず、川崎様の土地と建物は全て娘の亜希さんのものとする。これにより、奥様を通じて、以前の奥様のお子様に不動産が流れる事を防ぐことができます」

「それで結構です。一つ条件を入れたいと思います。娘なので大丈夫かとは思いますが、やはり妻が心配です」

「承知しました。土地と建物を娘の亜希さんに譲るが、その条件として妻の面倒を見る、というご主旨ですか」

「はい、その通りです」

「ではその旨も付け加えます。次にその他の財産です。金銭、車等の財産についてご希望はありますか」

これについては、迷ったが法定通りで良いかと思う。

「法定通りで進める事は可能でしょうか」

「勿論です。では、後日口座番号と支店コードを教えてください。それらは、2分の1ずつ、奥様と亜希さんに相続させるという事でよろしいでしょうか」

「はい、それで結構です」

遺言は何度でも書き換えられる。

もし新たに変えたいと思ったらその時伝えればよい。

また山本先生に頼もう。

「それから。車、株式、その他の財産についてある場合、どういたしましょうか」

そこまで考えていなかった。

「それについて書かなくても問題ないですか」

「その場合法定相続通りですが、奥様と亜希子さんの話し合いで決めるのが一般的かとは思います」

それならそれで良い。

今回の眼目は、今私に何かあった場合、私の財産、特に不動産が第三者に流れる事を防ぐことにあるのだから。

「とりあえず、今回は不動産と金銭の遺言でお願いします」

「承知しました。原案が出来上がり次第ご連絡します」

 

妻には申し訳ないが、私の子供は亜希子だけだ。

妻と以前の夫との間にできた息子と、娘の亜希が私の不動産を共有する可能性は何としても防ぐ。

これが私の務めであり、義務でもある。