行政書士開業準備中~墓じまい編20(応用編13)
前回の記事に引き続き墓じまいです。
要点は、ご主人の川崎にあるお墓、奥さんの茅ケ崎にあるお墓の墓じまいを考えています。
そして奥さんの茅ケ崎にあるお墓と同じ墓地に既に土地を借りている(永代使用権)というお話です
すでに土地を借りてあるので、そこに新たにお墓を作る。
お金に目を瞑れば一番全うな考えでしょう。
それではつまらないですよね。
ブログで書いたことはないですが、①お墓のリフォームってご存知ですか。
読んで字のごとく劣化したところを直したり、傷ついたところを削ったりして新品同様にします。(←新品同様はちょっとオーバーですが、そういう意味です)
次に、②お墓そのもののお引越しについても初めて書きます。
これもそのままの意味です。
お墓をトラックに載せて新しい引っ越し先に持っていきます。
ただし件数は少ないです。
というもお墓の大きさが合わない場合がありますし、引っ越し先の規則で禁止している場合も考慮する必要があります。
という事でお墓そのもののお引越しは現実では非常に少ないです。
この①②の知識は今回の事例で使えそうじゃないですか。
まず川崎のお墓の墓じまい、これは如何ともしがたいです。
やるしかないです。
次に茅ケ崎の墓地です。
①②の知識を使うとすればここでしょう。
まず①、リフォーム。
奥さんのご実家の石のお墓を新たに建てるお墓に利用するのはどうでしょう。
お墓の表面を削って、新たに両家(~家、~家)の墓と書きます。
②お墓そのもののお引越しですが、これは同じ墓地内での移動です。
検討の余地ありかと思います。
要するに奥様のご実家のお墓を新しい敷地に移動して、表面を削って両家の墓とすれば、奥さんのご実家の墓じまいの費用はそれ程掛からないでしょう。(チヨ婆さん風に言えばお墓をぶっ壊す事はしなくて済みます)
これで新しい石のお墓を作らなくて済みます。
何百万かける必要がなくなるわけです。
とりあえず、お金を掛けないのであればこのような方法がありますとお伝えしました。
こんなところで如何でしょう。
もっと良い案がある、という方は是非ご意見お寄せ下さい。
お待ちしております。