行政書士開業準備中~英文契約書編8

 

楽しい楽しい、andとorのお時間です。

前回大の苦手と書きましたので、話半分で読んでください。

 

獺祭(とっても美味しい日本酒) and 麦焼酎 and 芋焼酎。

どう訳しますか。

獺祭と麦焼酎と芋焼酎、、、これでも良いと思うんですがね。

どうも法律英語はこれを厳密に考えているようです。

前回、andには及び、並びにという意味があると書きました。

大きいくくりの場合、並びにを

小さいくくりの場合、及びを使います。

つまりこの場合、獺祭並びに麦焼酎及び芋焼酎。

イメージとしては、

<獺祭>並びに<麦焼酎<及び>芋焼酎>、、、わかります?

自分で書いていて混乱し始めてるんですが、、、、

最初のand つまり並びには、大きくお酒という分類で、日本酒と焼酎で分けてます。

次のand つまり及びは、小さく焼酎という分類で、麦焼酎と芋焼酎で分けてます。

orはこれをパラレルに考えるという事になります。

さて、ホンマかいなと思われる方が圧倒的に多いかと思います。

 

参考までに、会社法381条2項の前段を掲げてみます。

監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、以下後段が続きます。

余計混乱しますかね(笑)

 

前回、andとorが難しいといった意味、お分かり頂けたのではないでしょうか。