行政書士開業準備中~遺言編5
過去数回にわたってお墓、特に墓じまいに関するブログを書いてきました。
やはりお墓については悩む方が多いのが実情でしょう。
まず用語が難しいですし、イメージも湧きづらいところです。
難しければ難しいほどチャレンジのし甲斐があるというものです。
さて話は変わりますが、皆様ご存じの通り恋愛博士として以下の記事を、
また、火サス博士として以下の記事を書きました。
ただ、最近のお墓事情から、お墓関連のブログを書いているうちに、私には、お墓博士の方が向いている気がしてきました。
火サス博士は捨てがたいですが、所詮単なる思いつきです。
恋愛博士については、自称ですが自信あります(笑)
ただ、私の姉御三姉妹の2人目、オオイヌノフグリ (id:ooinunohuguri) 様が
恋愛の伝道師ですから、こちらはオオイヌノフグリ様にお任せしようと思います。
さて本題。
ここから真面目です。
遺言書と死後事務委任契約の使い分けは、大丈夫でしょうか。
現実問題、私も含めてですが、今すぐ遺言書を書かなくてはいけない、という方はそう多くないと思います、
ですが、死後事務委任契約を結ぶ場合の相手方、という方は少なからずいらっしゃると思います。
さて遺言を思い立った方が、例えば遺言書で、遺骨の処理方法として散骨や、樹木葬が良いと書くとします。
これは、遺言の中では付言事項となります。
付言事項とは何かですが、書いても法的効力生じませんが、書いておくと、亡くなった方の思いが分かります。
というものです。
以前も書きましたが、エンディングノートに書く場合も同じです。
なんら法的拘束力はありません。
エンディングノートしかり、遺言の付言事項しかり、お手軽に書けるものは、法はそれなりの対応をします。
言いかえれば、それなりの対応しかしません。
皆様の中にはいないと思いますが、長年、嫁・姑バトルが起きていた家庭があったとします。
仮にですが、嫁いびりが凄かったわけです。
そして、このお姑も実は若かれし頃、嫁いびりをされていたわけです。
そして、このお姑さんはこう考えました。
死んだ後は自由になりたい、何で嫁ぎ先の墓に入らにゃならんのよ、絶対に嫌よ!
自分の嫁いびりを棚に上げて思い至ります。
そういえばこの前亡くなった〇〇さん、エンディングノートで散骨の事を書いていたわ、じゃ私も書こうかしら。そういえば遺言でも付言事項で色んな事が書けるんだったっけ。
じゃ樹木葬について書こう、と思い至りました。
生兵法は大怪我の元という言葉は御存じなかったようです。
時は過ぎ、このお姑さんが亡くなり遺言書が出てきてました。
そして、付言事項に書かれた樹木葬の事を、お嫁さんが知りました。
実は、この嫁さん法学部出身で、かつて法律事務所で働いていました。
このレベルの知識はお手の物です。
長年、嫁いびりに耐えてきたお嫁さん。
この瞬間、頭の中で、アリスのチャンピオンが流れてきました。
たちあがれ もう一度その足で、
たちあがれ 命の炎燃やせ
(もう戦う相手はいないんですが、、、。)
反撃開始です。
to be continued