行政書士開業準備中~墓じまい編14(応用編7)

お墓について少しまとめてみたいと思います。

また最後に、私個人の葬儀費用についての考えを書きます。

 

まず、自分より上の世代のお墓が、今住んでいる場所より遠い場所にあるとします。

私でいえば、横須賀在住で、お墓が四国や九州、北海道等にある場合です。

春・秋のお彼岸、夏のお盆、そして命日、3回忌にお墓参りをするのは、旅行好きならともかく、費用の面も含めて現実的とは思えません。

無理を重ねると、どこかで狂いが生じます。

特に高齢になってくると何が起きてくるか。

ご先祖様云々ではなく、自分自身の後始末(所謂終活)等が中心になってきます。

そんな中、仮に自分に子供がいなかったり、いてもお墓を継がない(継げない)様な場合、現在のお墓を閉じよう(終わりにしよう)といった考えが生じるのが至極当然の事と感じます。

そこで、ストーリ仕立てで、法律(墓地、埋葬に関する法律)に目配せしつつブログを書いてみました。

 

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さらに墓地は、現行法に照らすと大きく3つに分かれます。

民営霊園・公営霊園・寺院墓地が思い浮かぶでしょう。

ところが、明らかに違うぞというのを目にします。

首都圏から離れるとそれは顕著です。

一つは下記のブログで触れました。

 

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今の墓埋法は昭和23年制定です。

この墓埋法10条で、墓地、納骨堂、火葬場を経営しようとする者は、都道府県の許可を受ける必要があるとあります。

ここで想定してるのは、民営霊園・公営霊園・寺院墓地でしょう。

ところが、お墓自体はもっと古くからあるわけです。

皆様も目にした事ありますよね。

八墓村、、、ではなくて、ハイキングしたり、山にタケノコ採りに行ったりする、明らかに場違いなお墓が数基から多いと2~30基とあります。

 

今上げたお墓の管理者が、昭和23年の墓埋法前の規則で既に許可を得ていた場合、墓埋法27条で許可を得たものとみなすとしています。

これがみなし墓地です。

 

ところが半数近くのHP(特に葬儀関係、すみません)で若干の語弊があります。

昭和23年以前からあるお墓全てがみなし墓地ではありません。

あくまで、当時許可を得ていた場合です。

 

では昭和23年の墓埋法制定前からあったお墓で、その当時許可を得ていないお墓をなんと言うのでしょうか。

これは単純です。

無許可墓地です。

許可を得ていないんですよ。

今現在、ここを勉強しているのですが、これは難しいですよ(笑)

だって、無許可墓地山程ありますよ。

これは法で規定されておらず、現実的には行政が目を瞑っている状態です。

ですが、今後この問題もいずれクローズアップされるはずです。

墓じまいの件数が増えれば、必ずこの問題に行き着くはずです。

どうなるか

非常に楽しみです。

 

因みに直近のブログで書こうとしているのは分骨についてです。

 

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 私見ですが、墓じまいがうまくいかない場合(離檀料が高い等)、お骨を取り戻す一つの手段が分骨だと考えます。

正直、分骨に関しては、本妻と愛人で奪い合うといった文献は多いですが、墓じまいと絡めた文献がないので苦労しています。

 

次は葬儀費用の話です。

これを書くと市場関係者から非常に怒られてしまいます。

お墓を選ばず、亡くなる方が葬儀不要と考えて、死後事務委任契約で第三者と契約をした場合。

直葬(火葬)でかかる費用が15万前後、火葬後、寺院の永代供養を選んで納骨(費用は2万~)トータル20万を切ります。

ここで、火葬時に分骨を選びます。

そして骨壺に入れて自宅供養を選びます。

この時点でもトータル30万かかりません。

その後はお盆・お彼岸を問わず常に亡くなった方を考える。

これでは駄目なのでしょうか。

 

あくまで一つの選択肢としては検討に値すると考えます。

お墓と葬儀の知識が増えれば増えるほど、現在の葬儀システムへの疑問が湧いてきます。

勿論批判は覚悟の上です。