行政書士開業準備中~墓じまい編14(応用編7)
お墓について少しまとめてみたいと思います。
また最後に、私個人の葬儀費用についての考えを書きます。
まず、自分より上の世代のお墓が、今住んでいる場所より遠い場所にあるとします。
私でいえば、横須賀在住で、お墓が四国や九州、北海道等にある場合です。
春・秋のお彼岸、夏のお盆、そして命日、3回忌にお墓参りをするのは、旅行好きならともかく、費用の面も含めて現実的とは思えません。
無理を重ねると、どこかで狂いが生じます。
特に高齢になってくると何が起きてくるか。
ご先祖様云々ではなく、自分自身の後始末(所謂終活)等が中心になってきます。
そんな中、仮に自分に子供がいなかったり、いてもお墓を継がない(継げない)様な場合、現在のお墓を閉じよう(終わりにしよう)といった考えが生じるのが至極当然の事と感じます。
そこで、ストーリ仕立てで、法律(墓地、埋葬に関する法律)に目配せしつつブログを書いてみました。
さらに墓地は、現行法に照らすと大きく3つに分かれます。
民営霊園・公営霊園・寺院墓地が思い浮かぶでしょう。
ところが、明らかに違うぞというのを目にします。
首都圏から離れるとそれは顕著です。
一つは下記のブログで触れました。
今の墓埋法は昭和23年制定です。
この墓埋法10条で、墓地、納骨堂、火葬場を経営しようとする者は、都道府県の許可を受ける必要があるとあります。
ここで想定してるのは、民営霊園・公営霊園・寺院墓地でしょう。
ところが、お墓自体はもっと古くからあるわけです。
皆様も目にした事ありますよね。
八墓村、、、ではなくて、ハイキングしたり、山にタケノコ採りに行ったりする、明らかに場違いなお墓が数基から多いと2~30基とあります。
今上げたお墓の管理者が、昭和23年の墓埋法前の規則で既に許可を得ていた場合、墓埋法27条で許可を得たものとみなすとしています。
これがみなし墓地です。
ところが半数近くのHP(特に葬儀関係、すみません)で若干の語弊があります。
昭和23年以前からあるお墓全てがみなし墓地ではありません。
あくまで、当時許可を得ていた場合です。
では昭和23年の墓埋法制定前からあったお墓で、その当時許可を得ていないお墓をなんと言うのでしょうか。
これは単純です。
無許可墓地です。
許可を得ていないんですよ。
今現在、ここを勉強しているのですが、これは難しいですよ(笑)
だって、無許可墓地山程ありますよ。
これは法で規定されておらず、現実的には行政が目を瞑っている状態です。
ですが、今後この問題もいずれクローズアップされるはずです。
墓じまいの件数が増えれば、必ずこの問題に行き着くはずです。
どうなるか
非常に楽しみです。
因みに直近のブログで書こうとしているのは分骨についてです。
私見ですが、墓じまいがうまくいかない場合(離檀料が高い等)、お骨を取り戻す一つの手段が分骨だと考えます。
正直、分骨に関しては、本妻と愛人で奪い合うといった文献は多いですが、墓じまいと絡めた文献がないので苦労しています。
次は葬儀費用の話です。
これを書くと市場関係者から非常に怒られてしまいます。
お墓を選ばず、亡くなる方が葬儀不要と考えて、死後事務委任契約で第三者と契約をした場合。
直葬(火葬)でかかる費用が15万前後、火葬後、寺院の永代供養を選んで納骨(費用は2万~)トータル20万を切ります。
ここで、火葬時に分骨を選びます。
そして骨壺に入れて自宅供養を選びます。
この時点でもトータル30万かかりません。
その後はお盆・お彼岸を問わず常に亡くなった方を考える。
これでは駄目なのでしょうか。
あくまで一つの選択肢としては検討に値すると考えます。
お墓と葬儀の知識が増えれば増えるほど、現在の葬儀システムへの疑問が湧いてきます。
勿論批判は覚悟の上です。