行政書士開業準備中~生活保護編4
前回、生活保護の申請の際に重要なのは、補足性の原理を満たしているかどうかという話をしました。
そしてこの補足性の原理は、主に以下の4項目に分けられます。
①稼働能力、②資産の活用、③他の法律の活用、④扶養義務です。
まず概略ですが、
①稼働能力は、まずは働いてください。ようは自分で稼いでください。当然と言えば当然です。
②資産の活用は、読んで字の如くです。働けないにしても、不動産(土地、建物)でも、株式でもなんでも良いですが、持っているもので何とかして下さいよ、という事です。
③他の法律の活用は、例えば、完全に生活保護の要件を満たしていたとしても、失業保険がもらえるなら、まずはそっちをもらって下さいよ。年金貰えるならそちらを貰って下さいという事です。
④扶養義務は、貴方の親兄弟はどうなの、援助できるなら、まずは彼らに頼んでよ、生活保護の検討はその後だよって事です。
この①~④の要件を満たした場合、例えば
①私、〇〇の病気で働けません。医者の診断書もあります。
②私、不動産も何も持っていません。スカンピンです。資産などありません。
③雇用保険なんて払ってません、年金は受給期間が足りません。
④私の天涯孤独です、親も早くに亡くし、兄弟もいません。
このような場合、生活保護が出来る可能性が限りなく高くなります。
話はそれますが、以前、芸能界の方の母親が、生活保護を受給していて問題になりましたね。
芸能人生活保護不正受給問題でググると出てきますね。主に②④と絡む問題です。
凄いバッシングが起きました。
あくまで私の意見ですが、②について。確かに、バッシングを受けた当事者には、収入も資産もあります。私が彼の立場なら当然援助します。
ただ、生活保護の対象は彼ではなく、彼の母親で、母親を基準に考えると、納得できる、できないの感情論は別にして、なんら手続きに不正な点はないと思います。
母親には資産がないのですから。
④について、彼が母親の面倒をみる、みないは彼の自由です。道徳的な問題は別です。
恐らく、これで話を終わりな筈です。結論は出ています。
ですが当時の記憶を辿ると、もの凄いバッシングがありました。
因みに、バッシングを受けた彼とその母親は、何か行政罰ありましたか?
(彼に対して、日本特有の村八分はあったかもしれませんが)
なかったですよね。
つまり、道義的にはともかく、生活保護の手続きには何ら瑕疵はないという事です。
確かに、生活保護法は、司法試験、行政書士等の試験に出てくるわけではないので、なじみが薄い点は否めません。
ここは、仕業の中で一番数が多く、一応国民に身近な存在と言われている行政書士が、積極的にリードしていってもよい分野の一つだと私は思います。
私の知る限り生活保護を専門としている行政書士は少ないです。相続関係は多いですが。
概略をざっと述べましたが、次回から①以降を掘り下げて書いていきたいと思います。