行政書士開業準備中~生活保護編6
前回①稼働能力について検討しましたので、今回は②資産の活用について検討します。
持ち家がある人が生活保護を受給できるかですが、
原則はできます。
原則ですので例外があります。
売却価格の高い持家にすんでいる場合は、売却を進められ場合があります。
金額は各福祉事務所ごとに異なります。
ただし、ローン付きの持ち家がある場合、生活保護は認められません。
この場合売却してからになります。
これを認めてしまうと、生活保護のお金で、ローンの返済にあててしまう事になり、個人の資産を増やす結果になるからです。
次に自動車ですが、原則認められません。
生活保護者が、事故を起こした場合、賠償金を払えないですよね。
原則があるので例外もあります。
①僻地に住んでる場合、どうしても自動車がないとそもそも生活できない。
スーパーに行くのに車で30分かかる場合などは認められますよね。
②個人のタクシー運転手等、仕事上車が必要な場合は認められます。
③障害のある方が通院に必要な場合は認めれられます。
では、現金や預貯金はどれくらい保有が認められるのでしょうか。
これは、月額最低生活費の半額程度の保有しか認められていません。
これも世帯の人数によって変わるところですが、例えば4人家族で最低生活費が20万だと、10万の現金、預貯金保有しか認められない事になります。
細かいことを書くときりがないですので、取り敢えず、一番問題となりそうな、持ち家
、自動車、現金・預貯金について書いてみました。
今年の猛暑で、生活保護世帯にもクーラー購入費を支給と報道されたのは記憶に新しいところです。
確か5万ですよね。
これ、私の個人的な意見(毒)です。
皆さん、公民館や福祉センター利用されてますか?
結構遅い時間までやっています。(横須賀、横浜では21時までの所も多いです)
図書室なんて快適ですよ。勿論クーラーも付いてます。福祉センターなんて部屋が余っているところもあります。
体育館も涼しいですしね。。。
これ以上は怒られそうなので言いません。。。。。
黙っていれば良いのに、どっかで自分の意見を言ってしまうのが悪い癖です。
次回③、④です。