行政書士開業準備中~生活保護編6

前回①稼働能力について検討しましたので、今回は②資産の活用について検討します。

持ち家がある人が生活保護を受給できるかですが、

原則はできます。

 

原則ですので例外があります。

売却価格の高い持家にすんでいる場合は、売却を進められ場合があります。

金額は各福祉事務所ごとに異なります。

 

ただし、ローン付きの持ち家がある場合、生活保護は認められません。

この場合売却してからになります。

これを認めてしまうと、生活保護のお金で、ローンの返済にあててしまう事になり、個人の資産を増やす結果になるからです。

 

次に自動車ですが、原則認められません。

生活保護者が、事故を起こした場合、賠償金を払えないですよね。

原則があるので例外もあります。

①僻地に住んでる場合、どうしても自動車がないとそもそも生活できない。

スーパーに行くのに車で30分かかる場合などは認められますよね。

②個人のタクシー運転手等、仕事上車が必要な場合は認められます。

③障害のある方が通院に必要な場合は認めれられます。

 

では、現金や預貯金はどれくらい保有が認められるのでしょうか。

これは、月額最低生活費の半額程度の保有しか認められていません。

これも世帯の人数によって変わるところですが、例えば4人家族で最低生活費が20万だと、10万の現金、預貯金保有しか認められない事になります。

細かいことを書くときりがないですので、取り敢えず、一番問題となりそうな、持ち家

、自動車、現金・預貯金について書いてみました。

 

今年の猛暑で、生活保護世帯にもクーラー購入費を支給と報道されたのは記憶に新しいところです。

確か5万ですよね。

 

これ、私の個人的な意見(毒)です。

皆さん、公民館や福祉センター利用されてますか?

結構遅い時間までやっています。(横須賀、横浜では21時までの所も多いです)

図書室なんて快適ですよ。勿論クーラーも付いてます。福祉センターなんて部屋が余っているところもあります。

体育館も涼しいですしね。。。

これ以上は怒られそうなので言いません。。。。。

 

黙っていれば良いのに、どっかで自分の意見を言ってしまうのが悪い癖です。

次回③、④です。