行政書士開業準備中~生活保護編5

生活保護の申請をするには、補足性の原理つまり、①稼働能力、②資産の活用、③他の法律の活用、④扶養義務の観点から判断することになります。

少し、掘り下げて検討します。

①の有無をまず客観的に見ますが、先ずは年齢です。一般的には65歳と言われています。

つまり65歳を超えると、稼働能力はないと考えられます。

では65歳を超えない場合はどうでしょうか。例えば、傷害手帳を持っている方(等級にもよります)、妊娠中や産後直後の方、脳梗塞等で倒れ介護が必要な方、これらの方は客観的に分かりやすいです。稼働能力なしとの判断は容易かと思われます。

 

では、前述のように客観的には判断しにくい方、つまり、通常であれば働けるであろうと思われる方です。

勿論、生活保護は税金ですので、むやみな支給は避けるべきです。

とはいえ、やむを得ない場合は、申請を躊躇すべきではないと考えます。

まず、鬱等の病気で申請をする場合。

②~④の要件は考えず、①に絞ってみると、ただ鬱です、生活保護を申請しますは難しいです。

やはり、鬱と言っても程度がありますので、医師の診断書がポイントですね。

行政の方も鬼ではないです。

どうやったら納得してもらえるか、もっと言えば、行政の担当の方が内部での承認を得やすい状況を提供する事も、こちらの役割です。

診断書があれば、担当の方も承認を得やすいですよね。

 

話はそれますが、一時だけ働けないという方、状況は各々異なるでしょうが、

各都道府県・市町村の社会福祉協議会などからの生活福祉金貸付金制度なども検討する価値はあるかと思います。

こういったセーフティネットこそ大々的に報道すべきだと思うのですが、如何でしょうか。

 

話を戻します。

では元気だよ、年齢も若いし、家族の誰かを介護しているという状況にもないよ、バッチリ働けるよという方。

(じゃあ働けよ、介護や警備は常に人材不足ですが、、、とういう突っ込みはなしです。)

一般論でいえば難しいです。

(これが通るのであれば、司法試験のような難関資格の受験生も認められる余地がでてきます。司法書士は無理ですかね。行政書士は論外ですが。。。)

ここでも証拠ですよね。どうやったら担当の方が内部の承認を得やすいかです。

やはり、就職活動実績ですよね。頑張りましたが、何十社と落ちました。場合によっては100社越えもあるかもしれません。

この場合、①の要件に限って言えば、担当者次第ですが認められる余地が出てくるかもしれません。

という事でざっくりですが、①の要件を検討してみました。

 

次回②について検討したいと思います。