行政書士開業準備中~英文契約書編11

前回の続き。以下は表明保証の一文です。

The Seller warrants to the Buyer the Products sold by Seller to Buyer shall not infringe or violate the intelectual property rights of third party.

 

この表明保証は、和文契約書では反社条項(反社会勢力の排除)でよく使われます。

当社は反社会勢力との関わりはありません、という事をここに「表明し保証します」といった感じですね。

 

和訳しますが、直訳風で行くと、本売主は、本売主が本買主に対して販売した本製品が、第三者の知的財産権を侵害していない事を、本買主に対して、表明し保証します。

といったところでしょうか。

かなりくどいですが、あくまで直訳風です。

主語がSeller、述語がwarrantsです。

名詞節なのでBuyerとthe Productsの間にthatが省略ですかね。

ただ、この表明保証は危険なところがあります。深い法律論には立ち入りませんが、

一言でいうと無過失責任。

つまり売主にまったく責任がない場合でも、責任を問われてしまうという事です。

例えば製品の製造過程において、他社の製品が組み込まれている場合を想像してみてください。

仮に他社の製品が第三者の知的財産を侵害していても、その事を売主は知りようがありません。

そこで、前々回に説明した、「私の知る限り」。

今回の場合は「売主の知る限り」になります。


as far as the Seller is awareですね。

これを加えて、「売主が知る限りは、本製品は第三者の知的財産権を侵害していません」

つまり、自社の製品に関しては、責任を取りますが、組み込まれている他社製品は知りませんよ、として修正するわけです。

The Seller warrants to the Buyer,as far as the Seller is aware, the Products sold by Seller to Buyer shall not infringe or violate the intelectual property rights of third party.

こんな感じですかね。

 

なんとなく英文契約書のイメージつかめましたか。。。。