行政書士開業準備中~英文契約書編18

前回までで、英文契約書とは何ぞやという事や、歴史的背景、重要条項の一部等をご説明しました。

 

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この後、具体的な条項を私自身の復習を兼ねてご説明していきたいと思います。

その前に、私も勘違いしやすい箇所が多々ありましたので、備忘録を兼ねて書き連ねてみたいと思います。

 

まず、agreementとcontract。どちらも契約という意味があります。

色々調べましたが大きな違いはなさそうです。

契約書ではagreementの方がよく使用されますね。

よく売買契約などで、基本契約と個別契約を結びますが、基本契約にagreement、個別契約にcontractを使うといったわけではないです。

 

次に、復習を兼ねてですが、①shall will ②may。

①は義務や約束を表しますが、shallの方が若干強めと言われています。おそらくどの会社でも、自社の義務を表す条項にshallが使われ、先方の義務を表す条項にwillが使われている場合は修正を求めるところではないでしょか。

This Agreement shall be govened(準拠し) by and  construed(解釈される) in accordance with the laws of state of San Francisco。

本契約は、サンフランシスコ州の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする

といった風に使われます。

②は権利や許可を表します。

The Buyer may terminate this Agreement upon written notice to the Seller。

買主は、売主に書面で通知することにより本契約を解除することができる。

私が売主側でしたら、念のため、upon とwrittenの間にpriorを入れて、「事前の書面で通知」と修正するところですね。

最初の文ですと事後通知と読めないこともないです。

更にもう一歩進んで、10日前までに通知といったように、日数について主張するのも、力関係によってはあり得るところかと思います。