行政書士開業準備中~英文契約書編16
This agreement made and entered into,日付,by and between 会社名 and 会社名、、、
witnesseth that:
ここまでが前回までのお話です。
ちょっとざっくり書いてみましたが、太字が主語、動詞、that以降が目的語になりますが、この後、英文契約書特有の用語が続きます。
whereas Clauseなんて言い方をしますが、意味は~なので、となります。
買主、売主やライセンサー、ライセンシーなど契約当事者が、契約締結に至った経緯などを説明します。
Whereas,Seller is ~~
Whereas,Buyer is~~
~~のところに、契約締結に至った経緯等を書きます。
例えば、売買契約の場合、売主は~~の理由で、輸出を望み、買主は~~の理由で輸入を望む、みたいな感じで進んで行きます。
ここら辺りは、オリエンテーションといった所でしょうか。
その次に、またまた英文契約書特異の文言がでてきます。
NOW THEREFORE,in consideration of the mutual covenants and agreements set forth herein,the parties agree as follows:
契約書の末尾の文言で、ひな形通りです。ただ初めて見た方は、ちょっと訳しづらいかもしれません。
訳は、
よって本契約に規定された相互の誓約と合意を約因として、本契約当事者は以下の通り合意する。
といった感じになります。
決まり文句ですが、consideration(約因)は英文契約必須のものですので、これは次回ご説明します。
やっと英文契約書の導入部分の形が見えてきました。
全体の100分の1くらい終わったでしょうかね(笑)