行政書士開業準備中~英文契約書編24
あまり気にしない様にはしてますが、やはり読者数とアクセス数は気になります。
ブログを初めて、3週間ほど立ってから一気に読者数が増えてきました。
勿論、全員の方に読まれているとは思っていませんが(笑)、それでも嬉しいです。
本当にありがとうございます。
昨日は、何人かのブロガーさん達のブログにお邪魔してブログを読んだり、コメントを書いたりして、当直中でしたが楽しい時間を過ごすことができました。
これからも、ちょいちょいお邪魔する事があるかとは思いますが、
どうぞよろしくお願い致します。
さて
⑪jointly and severally ⑫motion ⑬move ⑭ party ⑮prejudice ⑯provided ⑰serve ⑱service ⑲show ⑳trial
のうち今日は⑭のpartyからですね。
勿論、英文契約書中で使用される用語ですので、会、パーティという使われ方ではないです。
当事者という意味です。
ところで、NDAという言葉は聞いたことがあるでしょうか。
Non Disclosure Agreement の略ですが秘密保持契約の事です。
要するに、契約が成立しなかった場合、それまでお互いが開示した情報は外部に漏らさないようにするために結ぶ契約です。
今は、挨拶代わりに結ぶイメージですかね。
この際、秘密情報を開示する側を、Disclosing Party(開示当事者)
秘密情報を受け取る側を、Receiving Party(受領当事者)といいます。
一度英文契約書を読めば嫌でも覚えられます。
⑮prejudiceは偏見で覚えている方が多いでしょうか。
不利益という意味で使用されますが、実は慣用句になっています。
without prejudice to~です。直訳すると~の不利益なしにですが、
以下を失うことなく、と訳したりします。
不利益という意味を知らないと、偏見なくと訳してしまうところです。
without prejudice to any other rights が使用例です。
権利を失うことなくが訳例になります。
では次回は⑯からです。