行政書士開業準備中~和文契約書編18

非常に皮肉な形ですが、自分の理想としている働き方の形に近づいてきました。

私の知り合いが病気になりました。

これから闘病生活です。

遺言を書きたいので、できるかぎりサポートしてほしいという事です。

勿論、非弁行為(弁護士でなければできない法律相談)にならない様に、そして本人の意思に最大限沿う形での遺言作成のサポートです。

状況によっては、任意後見等も視野に入れなければなりません。

 

今やっている事務当直の仕事は近いうちに終わりにして、また契約審査の職に就きたいと思っていました。(できたら英文契約書で、フルタイムより少ない時間)

そして空いた時間で、別の仕事をする。

フリーターの高時給バージョンで、一応士業の肩書を持っての仕事が目標でした。

将来は、一部の業務は他の方にお任せして、規模を徐々に大きくしたいです。

 

その理想像がこういう形で来るとは思いませんでした。

予定より早いです。

そもそも、契約審査の仕事についてない(今は事務当直)ですし、行政書士(今は遺言執行士のみ)も登録していないです。

ですが頼られた以上、遺言執行士の名に恥じないように、ちょっと頑張ってみたいと思います。

 

 

前回、再委託の話を書きました。

 

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このような、ある程度大きな企業が個人に仕事を委託する時に、担当者が気を付けなければいけない法律が下請法です。

詳しい要件等は膨大になるので記載しませんが、一つ例を挙げると 

資本金が1千万1円以上3億円以下の会社資本金1千万以下の会社や個人に、①製品製造、②物品修理、③プログラムの作成等、④運送・物品の倉庫保管・情報処理以外の役務の提供を行う際に適用されます。

実は契約書の審査の際、この辺よくわかりませんでした。

マニュアルを見ながら審査した事を覚えています。

ちなみに下請法が適用されると、金銭の支払いは物品受領日から60日以内になります。

また買いたたき(発注内容と同じまたは類似の給付内容に対して、通常支払われる対価より著しく低い価格を不当に定めること)も禁止になります。

 

ただ、自戒を込めてですが、そもそも下請け法に違反するつもりはなくとも下請法を知らずに結果的に違反するという事も十分ありえます。

私の様な場合です。

そもそも指摘されるまで気づかなかったです。

という事で、個人で仕事の委託を受ける方へ。

本来下請法で守られるはずが、それを順守する側が気づいていないパターンもあります。

ちょっと頭の片隅にでも置いておいてはいかがでしょうか。