行政書士開業準備中~和文契約書編16
地味な話題でかつ小難しい話題で恐縮ですが、覚書について書いてみようと思います。
印鑑についてはこちらの記事をどうぞ。
ニュースや新聞等で度々取り上げられますが、ふわっとした知識の方が多いのではないでしょうか。
私も、契約書の審査を経験するまで、しっかりした知識はなかったです。
覚書の他には念書、協議書等と言ったりします。
これらは契約書と違うのかと聞かれたら、契約書の一種と私なら答えます。
勿論契約書は、2人以上(もしくは2社以上)関わりますので、人数の多寡の違いはあるかと思います。
特に念書は1人で書くイメージがあります。
といっても、内容を証明する証拠となることには変わりはないです。
話を戻して、覚書ですが、会社間で取り交わす場合、契約書の変更でよく使われます。
例えば、甲社が乙社にA業務を委託したとします。
そこで1本委託契約を結びました。
委託契約の中に、条文が第1条から第20条まであるとします。
この時に、更にB業務を追加したい場合、どうしましょうか。
勿論、新たにB業務を目的とした委託契約を結んで、委託契約書を作成しても間違いではないです。
本筋はこの方が理想かとは思います。
ただ、A業務とB業務が関連しているような場合、最初に結んだ委託契約に五月雨式につけた方が、管理の面でも、契約作成の面でも簡易にすむ場合もあります。
20条は長いですからね。
しかも内容は、ほぼ同じです。
実質的に見ても、最初に結んだ委託契約と変わるところは、
①A業務→A業務、B業務
②見積書の差し替えくらいなものです。
このような時に、最初に結んだ委託契約を原契約として新たに覚書を作ったりします。
書き方も簡単です。
覚書
甲社と乙社は、平成〇年〇月〇日に締結した委託契約(以下「原契約」という。)の内容の一部につき、下記の通り変更することに合意した。
1. 第3条 変更前 A業務
変更後 A業務、B業務
2. 本覚書に規定のない事項は、原契約通りとする。
後は、日付と署名を書くだけです。
因みに、第3条とあります。
これは原契約、つまり最初に結んだ委託契約の第3条に業務の記載があり、この条項を変更したという意味です。
これは1例です。
更に一般の私人同士では、お互い合意して書面にはしたいが、契約書を作るには適さないような場合があります。
このような時、覚書で済ます場合があるでしょう。
他人の不幸は甘い蜜ということで、W不倫がばれてしまった場合どうでしょう。
された側は当然怒り心頭です。
ざけんなよこの野郎と怒り狂う方もいれば、私の不徳のいたる所と、しおらしい方も、この日本ではいるかもしれません。
どこかの感情むき出しの、抜けさく国家では皆無かと、、、
さてこの場合、4者のトップ会談が行われ覚書が結ばれることになります。
経験したことが無いので内容は想像ですが、要は不倫したA男、B女はもう2人きりでは会いませんといった事を書けば役割は果たします。
後は、にっこり笑って署名捺印でめでたしめでたし。
一件落着~、、、とならないのが人間の弱い所なんですよね(笑)
勿論、不倫に限らず多くの場面で覚書を使う事ができます。
ちょっとした金銭の貸し借りでも使えます。
大事な事は、口頭だけで終わらせず、必ず書面に残すという事です。