行政書士開業準備中~墓じまい編3
埋蔵証明書を逆手にとって高額な離檀料を請求する。
離檀料トラブルを一言でいうなら、こう表現できます。
前回、前々回で墓じまいのトラブルを取り上げました。
さて、墓じまいを考える際に、行政手続きを考えなくてはなりません。
ご自身で動くか、行政書士に依頼するか、二者択一です。
残念ながら、この行政手続きを代行する業者もあります。
仮に行政書士法に違反して、営業停止の憂き目にあった際、顧客が既に払い込んだ料金はどうなるのか、聞いてみたいものです。
いざ、墓じまいを考える際に幾つかしなければならない事が出てきます。
行政手続きに絞って記載します。
先ず、改葬先(骨壺の受け入れ先)を探す必要があります。
要は、新しい墓地の場所です。
この、新しい墓地の管理者から、
①受入証明書を発行してもらいます。
次に現在の墓地がある市区町村の役所で、②改葬許可申請書を発行してもらい必要事項を記入します。
この必要事項を記入した②改葬許可申請書を現在の墓地の管理者に提示して、署名・捺印してもらいます。
この署名・捺印してもらった改葬許可申請書が③埋蔵証明書になります。
これらの①受入証明書と ③埋蔵証明書を現在の墓地がある市区町村に提出して④改葬許可書をもらいます。
そしてこの④改葬許可書を現在の墓地の管理者に提示して遺骨を取り出し、閉眼法要を行います
この閉眼法要は開眼法要(お墓に魂を入れる)の対概念です。
お墓から魂を抜き取ります。
(個人的には色々言いたいことはありますが、そういうものと理解しています)
最後に、墓地から墓石などを撤去し、更地に戻して、墓地管理者に返還して、新しい墓地の管理者に④の改葬許可書を提出して納骨します。
これが、墓じまいの大まかな流れです。
では、離檀料ですがこの手続きの中で、どこかに出てきていますか。
お気づきの通り出てきていません。
ところが、現在の墓地管理者が寺院だった場合、どうでしょう。
少し戻りますが、③の埋蔵証明書を出す(改葬許可申請書に署名・捺印)のは誰でしょう。
現在の墓地の管理者、つまり寺院です。
これが最初の一文につながります。
離檀料を払わなければ、埋蔵証明書を出しません(改葬許可申請書に署名・捺印しません)となります。
法的には通らない主張ですが、うまくリンクさせたものです。
ただ、離檀料トラブルは寺院だけの問題でしょうか。
今まで私たちのご先祖様のお世話をしてくれた寺院に、義理を果たしましたか。
根本的な問題はそれにつきると思いますが、皆様はどうお考えでしょうか。