行政書士開業準備中~墓じまい編3

埋蔵証明書を逆手にとって高額な離檀料を請求する。

離檀料トラブルを一言でいうなら、こう表現できます。

前回、前々回で墓じまいのトラブルを取り上げました。

 

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さて、墓じまいを考える際に、行政手続きを考えなくてはなりません。

ご自身で動くか、行政書士に依頼するか、二者択一です。

残念ながら、この行政手続きを代行する業者もあります。

仮に行政書士法に違反して、営業停止の憂き目にあった際、顧客が既に払い込んだ料金はどうなるのか、聞いてみたいものです。

 

いざ、墓じまいを考える際に幾つかしなければならない事が出てきます。

行政手続きに絞って記載します。

先ず、改葬先(骨壺の受け入れ先)を探す必要があります。

要は、新しい墓地の場所です。

この、新しい墓地の管理者から、

受入証明書を発行してもらいます。

 次に現在の墓地がある市区町村の役所で、②改葬許可申請書を発行してもらい必要事項を記入します。

この必要事項を記入した②改葬許可申請書現在の墓地の管理者に提示して、署名・捺印してもらいます。

この署名・捺印してもらった改葬許可申請書が③埋蔵証明書になります。

これらの①受入証明書と ③埋蔵証明書現在の墓地がある市区町村に提出して④改葬許可書をもらいます。

そしてこの④改葬許可書を現在の墓地の管理者に提示して遺骨を取り出し、閉眼法要を行います

この閉眼法要開眼法要(お墓に魂を入れる)の対概念です。

お墓から魂を抜き取ります。

(個人的には色々言いたいことはありますが、そういうものと理解しています)

最後に、墓地から墓石などを撤去し、更地に戻して、墓地管理者に返還して、新しい墓地の管理者に④の改葬許可書を提出して納骨します。

 

これが、墓じまいの大まかな流れです。

では、離檀料ですがこの手続きの中で、どこかに出てきていますか。

 

お気づきの通り出てきていません。

ところが、現在の墓地管理者が寺院だった場合、どうでしょう。

少し戻りますが、③の埋蔵証明書を出す(改葬許可申請書に署名・捺印)のは誰でしょう。

現在の墓地の管理者、つまり寺院です。

これが最初の一文につながります。

離檀料を払わなければ、埋蔵証明書を出しません(改葬許可申請書に署名・捺印しません)となります。

法的には通らない主張ですが、うまくリンクさせたものです。

 

ただ、離檀料トラブルは寺院だけの問題でしょうか。

今まで私たちのご先祖様のお世話をしてくれた寺院に、義理を果たしましたか。

 

根本的な問題はそれにつきると思いますが、皆様はどうお考えでしょうか。