行政書士開業準備中~墓じまい編5

改葬(以下、墓じまいと書きます。)を行う際のポイントを幾つか書いてきました。

詳細は、前回までのブログをご参照頂ければと思います。

 

 

 

 

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この墓じまいの際に問題になる事の一つが離檀料です。

離檀料とは、檀家から離れる際に気持ちを表すお布施で、まったく法的根拠のないものです。

 

ここで、そもそも墓じまいを御存じない方向けにざっとご説明いたします。

例えば、数十年前に地方から都会に出てきて、そこで住まいを持ち、暮らしていたとします。

お盆やお彼岸に実家に戻ってお墓参りをしていましたが、実家の両親も亡くなり(両親はお墓に入っています)、だんだんお墓参りをするのが負担になってきた場合です。

そして自分たちの、お墓を都会のどこかに建てようと考えた場合、それなら、今まであった地方のお墓を閉じて、新しくつくるお墓に先祖代々のお骨のお引越しをすること、これを一般に墓じまいといいます。

 

実は、この墓じまいの根拠となっているのは、墓地、埋葬等に関する法であり、この5条8条が根拠となっています。

 

第5条、埋葬、火葬または改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市長村長の許可を受けなければならない。

 

第8条、市長村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬または火葬の許可を与えるときは、埋蔵許可書、改葬許可書又は火葬許可書を交付しなければならない。

条文なので取っつきにくいですが、要は第5条改葬をする者は、市町村の許可を受け、第8条がその裏規定で、市長村長は改葬の許可を与える際、改葬許可書を与えなければならないという事です。

 

条文からわかる通り、私たちが墓じまいというのは、この改葬の事です。

離檀料は関係ありません。

 

墓じまいをする際に、必要となるのがこの8条規定の、市長村長が許可を与えた書面すなわち改葬許可書です。

 

そして、この改葬許可書をもらうためには2つの書面が必要となります。

一つは、①受け入れ証明書です。

これは、新しく作るお墓の管理者からもらいます。

もう一つは、②埋蔵許可書です。

これが曲者です。

この②の埋蔵許可書を出すのは、現在のお墓の管理者です。

現在のお墓のある市区町村から、改葬許可申請書を貰ったうえで、この申請書に管理者が署名したものが②の埋蔵許可書となります。

寺院のお墓の管理者である住職が、この申請書に署名を書く際に、それなら離檀料を払って下さいと言った時に問題が表面化します。

 

では、墓じまいを考えた時、どのような段取りを組むべきか。

また誰に相談をして、どのような方法で行うのが適切なのかを、次回詳細に書いてみたいと思います。

やはり行政手続きですので、お勧めは行政書士です。

 

最後に、以下の二つの、簡略化した文を見比べて下さい。

一つは檀家から寺院への手紙、

一つは檀家から寺院への電話です。

 

先ずは手紙。

 

〇〇寺の関係者並びにご住職の方々には、日頃から先祖代々のお墓を守って頂き、心より感謝いたしております。

また草葉の陰から私どものご先祖様も喜んでいると思います。

実は折り入ってご相談したい事がございます。

~~~~

といって話を持っていく手紙です。

 

では、次の電話はどうでしょう。

お寺:はい〇〇寺です。

檀家:私、檀家の〇〇です。いつもお世話になっております。

お寺:こちらこそお世話になっております。

檀家:実は、お墓を閉じることに致しました。

お寺:、、、、、、、、、、、。