行政書士開業準備中~相続編3

超スローペースと言いつつ、書いてしまう自分が怖いです。

しかも土曜日なのに。。。

 

まず相続は勿論、法律問題において、民間レベルでは、間違いなく弁護士がトップです。

ただ、相続においては、争いがない限り、大まかな流れは決まっています。

それでも弁護士に依頼するかは費用対効果の問題です。

私がお勧めするのは、やはり司法書士です。こと親族、相続に限っては、弁護士と遜色ないです。

ただ、どうしても司法書士だけでは相続業務が完結できない場合があります。

例えば、不動産の絡まない場合に、遺産分割協議書を書けるのは、弁護士、行政書士です。

そこで、相続を専門としながら、なおかつ行政書士の資格を取得している司法書士や、行政書士と共同の事務所を経営している司法書士なら、まず、はずれはないです。

では税金の問題はどうするのかですが、大丈夫です。そもそも、相続(もっというと遺産執行)の流れが分かっていて、自分の不足分を補うために行政書士を取った司法書士なら、当然、提携または懇意にしている税理士がいます。

 

では行政書士はダメなのかというと、そんなことはないです。

現に、税理士、司法書士とタッグを組んで相続業務に取り組んでる行政書士は多くいます。

かくいう私も、

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ですから、司法書士、税理士のバックアップは得られる、、、予定です。

じゃ紛争になったらどうするのか、弁護士に頼めるのか、、、、

是非過去編11をご覧ください。

という事で、結局、相続問題は、私が開業したらご依頼して下さいというオチでした。