行政書士開業準備中~英文契約書編9

例えば、私がこのブログを読んでいる、未婚の貴女にある男性を紹介したとします。

A君としましょう。

このA君、とんでもない女たらし。しかも金遣いが荒く、酔っぱらうと暴言を吐く。

あげくの果てに方々に借金をしていて貴女に保証人を迫る始末。

当然、私に対して文句の一つも言いたくなるわけです。

そこで、過去編26で述べたリスク軽減のフレーズ「私の知る限り」。

 

だってさ、あの時貴女に言ったでしょ、確かに「私の知る限り」彼は優しく、頼りがいがある男性だよ。でもそれは、数年前の事。

今はたまに連絡を取る程度だけど、それでも構わない?

 

これでリスク軽減はバッチリです。。。。

いやバッチリじゃないですね。貴女からみたら、そんな事知らんがな、紹介したお前のせいやってなりますね。。。。

という事で具体的なあてはめは、お任せ致します。

 

さて本論。

個人的な考えですが、リスクには、大きくわけて

①目に見えるリスク

②目に見えないリスクが

あると思います。

①は自分でコントロール可能ですが、②は不可です。

不可は言い過ぎでしょうが、英文契約においてはリスクを甘くみると命取りになる場合もあります。

慎重に検討を重ねて損はありません。

そこで②の場合に、先ほど述べた,「私の知る限り」を用いて①に近づけます。

そこで以下の文。

The Seller warrants to the Byer the Products sold by Seller to  Buyer  shall not infringe or violate the intelectual property rights of third party.

 

どう修正しましょうか。

もうお分かりですね。

as far as the Seller is awareを加えて、counter proposalをかけます

 

文の解説、翻訳等、詳細は次回書きます。