行政書士開業準備中~成年後見編2

まず誤解を招いたら申し訳ないですが、成年後見(法定後見)制度そのものが悪いとは思っていません。

むしろ必要な制度です。

皆様も耳にされた事があるかと思いますが、高齢者が独りで暮らしている、または同居の場合で、高齢者が留守番をしている時に、高齢者が何かを購入した場合。

何でも良いんですが、羽毛ぶとんを購入が有名ですか。

この契約、取り消せるものなら取り消したいですよね。

ここが出発点です。高齢者を守る制度です。

なので悪いわけはないです。。。。

なら何故問題になっているのか。

と、その前に成年後見人とは何ぞやですよね。

ここは分かりづらいですが、まず成年後見には、法定後見と任意後見があります。

前者の法定後見は大きく3つに分かれます。

できるだけ法律用語を使わずにご説明します。(若干不正確な表現についてはご容赦を)

ここでは高齢者を例に取ります。

 

①そこそこ元気で一人で買い物もするけど、ちょっと認知気味。

(事理弁識能力が不十分と言います。)

②一人で買い物もするけど不安、額が大きくなると更に不安。認知もそこそこ進行。

(事理弁識能力が著しく不十分と言います。)

③もうアウト、買い物ってお金払うんだっけ、、、?

(事理弁識能力を欠く状況と言います。)

例がいまいちですね。この③の状態、この状態の人が成年被後見人です。

成年被後見人を守る人が成年後見人になります。

(①は補助、②は保佐ですがここでは割愛)

この成年後見人は成年被後見人の財産を守ります。一人暮らしの高齢者には心強いですよね。

仮に、御家族と同居されている場合でも、成年被後見人の財産を守ります。

成年被後見人の方が、そうなる前に、どれだけ同居の家族、例えば自分の息子、娘を信頼していても、成年後見人は、成年被後見人の財産を守ります。

 

誤解を恐れずに言うと、家族の中に第三者が入ってきます。。

つまり成年後見人を使う場面を間違えると、取り返しのつかない事態になります。。。。

 ここが自分でイニシィアチブを握る任意後見との違いでしょう。