行政書士開業準備中~成年後見編2
まず誤解を招いたら申し訳ないですが、成年後見(法定後見)制度そのものが悪いとは思っていません。
むしろ必要な制度です。
皆様も耳にされた事があるかと思いますが、高齢者が独りで暮らしている、または同居の場合で、高齢者が留守番をしている時に、高齢者が何かを購入した場合。
何でも良いんですが、羽毛ぶとんを購入が有名ですか。
この契約、取り消せるものなら取り消したいですよね。
ここが出発点です。高齢者を守る制度です。
なので悪いわけはないです。。。。
なら何故問題になっているのか。
と、その前に成年後見人とは何ぞやですよね。
ここは分かりづらいですが、まず成年後見には、法定後見と任意後見があります。
前者の法定後見は大きく3つに分かれます。
できるだけ法律用語を使わずにご説明します。(若干不正確な表現についてはご容赦を)
ここでは高齢者を例に取ります。
①そこそこ元気で一人で買い物もするけど、ちょっと認知気味。
(事理弁識能力が不十分と言います。)
②一人で買い物もするけど不安、額が大きくなると更に不安。認知もそこそこ進行。
(事理弁識能力が著しく不十分と言います。)
③もうアウト、買い物ってお金払うんだっけ、、、?
(事理弁識能力を欠く状況と言います。)
例がいまいちですね。この③の状態、この状態の人が成年被後見人です。
成年被後見人を守る人が成年後見人になります。
(①は補助、②は保佐ですがここでは割愛)
この成年後見人は成年被後見人の財産を守ります。一人暮らしの高齢者には心強いですよね。
仮に、御家族と同居されている場合でも、成年被後見人の財産を守ります。
成年被後見人の方が、そうなる前に、どれだけ同居の家族、例えば自分の息子、娘を信頼していても、成年後見人は、成年被後見人の財産を守ります。
誤解を恐れずに言うと、家族の中に第三者が入ってきます。。
つまり成年後見人を使う場面を間違えると、取り返しのつかない事態になります。。。。
ここが自分でイニシィアチブを握る任意後見との違いでしょう。