行政書士開業準備中~相続編6
今日は遺留分のお話です。
成年後見と違い、気合は入っていませんので、直ぐ終わります。
関係ないですが、今日は私の勤務先の施設が夏祭りでした。
ただ、近所の方々に告知していないのでお客は殆ど来ません。
来るわけないんですよね、この暑い中。しかも駐車場なしですから。
準備に1週間、片づけに半日、開催時間は3時間。
疲れました。。。
さて遺留分。
ざっくり言うと、相続人に対して最低限度認められる権利です。
私を含め、このブログをご覧になっている方々は、遺留分を請求する側に立つ事が多いのではないかと思います。
細かい点は追々述べるとして、まずは具体例。
父親(85歳)、母親(80歳)、長男(55歳)、次男(50)の4人家族。財産は建物、土地、現金です。
ところがこの長男と父親がうまくいっておらず、父親は長男に何もあげたくない。
そこで遺言で、土地、建物は母親に、現金は全て次男に譲るとした場合、どうなるか。
長男が、遺言のままで良いよ、と思ったならそれも良し。
では冗談じゃないと考えた場合、ここで出てくるのが遺留分。
長男は一定割合で「遺留分減殺請求」をできます。
「遺留分減殺請求」は分かりづらいですが、要するに長男に認められた、最低限度認められる権利である遺留分、を請求しますという事です。
(分かりづらければ、何か言えるんだなと思って頂ければ結構です。)
おそらく、私を含めて遺言を書くよりか、遺言に書かれる対象になる事が多いと思います。
ですので、遺言に自分の名前が無ければ、この遺留分という話、是非思い出してください。
前回知っておいて損はないと述べたのは、こういう事です。
誰に認められ、請求できる割合等は次回以降でのべます。
何だか、成年後見の時と比べると、ただベタベタ打っただけという感じがしますね(笑)