行政書士開業準備中~相続編7

老人ホームで、お婆さんが暮らしています。この方、実は資産家です。夫に先立たれ、子供もおらず、勿論ご両親は他界しています。

このお婆さんには、一人の姪っ子がいます。この姪っ子、人間が出来ていて、週に1回、多い時は2回以上お婆さんのお世話をしています。

よくできた姪っ子です。

このお婆さん、私が死んだあとは、財産全てを姪に譲ると伝えます。姪っ子はそんなつもりでお世話をしているのではないと言って断りますが、最後にはそれでお婆さんの気が収まるのならと、有難くこの話を受け入れます。

 

ここまで書くと感の鋭い方ならピンと来るかもしれません。

このお婆さん、昨日まで元気にしていたのに、今朝体調を崩し、急に旅立たれてしまいました。

葬儀等がすみ、この姪っ子が弁護士に遺産の事で相談に行き、生前お婆さんが話していた内容を伝え正式に依頼をしました。

そしてこの弁護士が相続人確定の為に、戸籍を取り寄せたところ、どうやら亡くなったお婆さんには、小さい頃に分かれた実の弟が居る事が判明しました。

これはあくまでフィクションですが、論点は、お婆さんが姪っ子に財産を譲ると言ったことの証明、つまり証拠ですね。この証拠がどれだけ集められるかにかかっています。

そしてこの弟、今の今まで顔を出しませんでしたが、相続人である事には変わりありません。

しっかり相続財産もらうぜって息巻いています。

結論は、財産を譲ると言った証拠の有無が決め手になります。

証拠VS相続人たる弟といったところでしょうか。

結論以上に大事なことは、遺言の重要性と、前回お話しした遺留分の権利が誰にあるのかが、密接に関わってきます。

実は、この遺留分、被相続人の兄弟姉妹には認められていません。

つまり遺言書で、このお婆さんが姪に譲ると一筆書いておけば揉めることなく、円満に収まった話です。なぜなら、兄弟姉妹には遺留分がない以上、遺言書を書くことによって兄弟姉妹から相続分を奪うことができます。

このロジックは分かりにくいですので、次回ご説明しますが、、、、

実は私、明日飲みに行く予定です。お酒の進み具合によっては、多分明後日以降に書くことになります。。。。。横浜でベロンベロンの二人組を見かけたら、優しい気持ちで見て見ぬふりをして下さい(笑)