行政書士開業準備中~生活保護編2

おばばの祟りでしょうか。

喉が痛く、鼻が詰まって、朝夜は咳が出て、、、辛いです。

 

私、喉が弱いです。そこで20年位前から濡れマスクをしてます。

何かの本に書いてあったのですが、喉が弱い人は寝る前に、ガーゼのマスクを水で洗って、しっかり絞って後は普通にマスクをして寝ると喉が痛まないとありました。

朝起きるとつけたマスクがしっかり乾いています。

口で呼吸してしまっているのでしょうね。

つまりそれだけ空気が乾燥しているという事で、私の場合、濡れマスクをしないと相当喉に負担がかかります。

しかし夏はそんなに乾燥しないだろうと、どうしてもさぼりがちになります。

そうして油断すると夏から秋の季節の変わり目で、こういう事態になってしまうのでしょう。

おばばの祟りではなく、単なる自業自得ですね。

 

さて、生活保護を少し勉強してブログに書きたいという事を前回書きました。

実は、生活保護は1種類ではないです。ちょっと聞きなれない言葉が続きますが以下の8つを合わせたものです。

①生活扶助 ②住宅扶助 ③教育扶助 ④医療扶助 ⑤出産扶助 ⑥生業扶助

⑦葬祭扶助 ⑧介護扶助

ただし、必ず全て支給されるというわけではなく、例えばある人は全て支給され、またある人は③を除いて支給される場合等があります。

お子さんが居ない場合は、③は支給されないですよね。

最近ドラマでもやっていますので、ご覧になっている方はイメージがつきやすいかもしれません。

実際の支給の多くを占めるのは、①、②になるかと思います。

このうち①は1類、2類と別れます。

1類は個人かつ年齢毎に分かれ、2類は世帯の人員別に金額が変わりますが、イメージが湧きにくいですので具体例を1つ上げます。

 

例えば、A県では、1類が、0~30歳は4万支給、31歳~60歳は5万支給、61歳以降は4万5千支給だとします。(実際はもっと細かく分かれます)

次に世帯の人数つまり2類が、1人の場合4万、2人は5万、3人は6万(以降は1人増えるごとに5千円上乗せ)支給だとします。

 

例として、甲さん家族。

甲さん家族のお父さん(31歳)、お母さん(28歳)、息子(3歳)。

お父さんが脳梗塞で倒れ、お母さんは介護をして働けない。

生活保護の支給が認められたとします。ではいくら支給か。

この場合、上記の基準にあてあめ、31歳のお父さんは5万、28歳のお母さんは4万、3歳の息子は4万、計13万支給。

これが先程の1類です。

次に3人家族ですので、世帯人数3人6万支給。

これが2類です。

合わせて19万(13+6)。これに②の住宅扶助が5万だとすると、19+5で24万

更に、公共料金等は免除になります。

これにプラスして若干の上乗せ(③~⑧の分)がある場合もありますが、上記の考え方が基本線です。

正確には、上乗せの場合だけでなく、医療費、公共料金がかからないというように、出費がかからないという場合も含みます。

 

前回も書きましたが、生活保護をどんどん申請しましょうという趣旨でブログを書いているわけではないです。

長い人生、どうしても誰かの助けが必要な時があるかもしれません。

私だってあります。

そういった時は、私は迷わず申請するべきだと思います。

生活保護関連の情報は大々的に表には出てきませんし、行政が手取り足取り教えてくれるわけでもありません。

そこで、少しでも助けとなればと思いブログを書いています。

 

あとは、行政書士になると決めた以上、生活保護の知識も最低限必要かとは思います。

 

次回はどういった時に、生活保護が認められるのか。要するに生活保護の要件、を書いていきたいと思います。

 

 

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