行政書士開業準備中~現在編24

前回の続きです。

 

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その他のその他、のが有るだけで違いが生じてくる場合があります。

日常生活では、まず意識しないところだと思います。

法的な文章になると意外とこの差が大きいです。

先ず抽象的な説明と、次に具体的な説明をします。

①A、B、その他のC

②A、B、その他C

①の場合、A、BがCの例示となっています。つまりCに含まれます。

これに対して②の場合、A、B、Cが対等な関係になります。

法律の条文には、この違いが多々出てきますが、かなり分りづらいですので、オリジナルの例を示します。

見積書で以下の記載があったとします。

甲社は、

①電車代、バス代、その他乙社が承諾した交通費

②電車代、バス代、その他の乙社が承諾した交通費

を請求できる。

甲社と乙社で契約を結んだ場合、甲社にとって有利なのはどちらでしょか。

 

①になります。

①の場合、甲社は、電車代、バス代は乙社に確実に請求できます。

飛行機代はどうかと言えば、乙社が承諾した場合です。

 

②の場合はどうでしょうか。

飛行機代は当然として、電車代、バス代も乙社の承諾があった場合に請求できる事になります。

意外と大きな違いですよね。

これで、大分イメージができたのではないでしょうか。

 

ちょっと固い内容でしたので、久々の(自称)恋愛博士の登場です。(笑)

パートナーと食事に行き、何が食べたいか聞かれたとします。

例えば、AさんがBさんに何が食べたいと聞きました。

 

そこでBさん、何でも良いよと答えます。

残念、20点。赤点です。

論外です

 

ではBさん、Aさんと同じの良いよと答えます。

 

ん~ちょっと残念、50点。上の何でも良いよ、よりはましかなという感じです。

 

ベストアンサー、Bさん、微笑みながら、Aさんと同じの食べたいな、と答えます。

文句なしの100点。

貴方(貴女)と同じのが良いんですと、暗に伝えているわけです。

 

如何でしたでしょうか。

えっ、あまり役立たない、、、。(-_-;)