行政書士開業準備中~現在編24
前回の続きです。
その他のとその他、のが有るだけで違いが生じてくる場合があります。
日常生活では、まず意識しないところだと思います。
法的な文章になると意外とこの差が大きいです。
先ず抽象的な説明と、次に具体的な説明をします。
①A、B、その他のC
②A、B、その他C
①の場合、A、BがCの例示となっています。つまりCに含まれます。
これに対して②の場合、A、B、Cが対等な関係になります。
法律の条文には、この違いが多々出てきますが、かなり分りづらいですので、オリジナルの例を示します。
見積書で以下の記載があったとします。
甲社は、
①電車代、バス代、その他乙社が承諾した交通費
②電車代、バス代、その他の乙社が承諾した交通費
を請求できる。
甲社と乙社で契約を結んだ場合、甲社にとって有利なのはどちらでしょか。
①になります。
①の場合、甲社は、電車代、バス代は乙社に確実に請求できます。
飛行機代はどうかと言えば、乙社が承諾した場合です。
②の場合はどうでしょうか。
飛行機代は当然として、電車代、バス代も乙社の承諾があった場合に請求できる事になります。
意外と大きな違いですよね。
これで、大分イメージができたのではないでしょうか。
ちょっと固い内容でしたので、久々の(自称)恋愛博士の登場です。(笑)
パートナーと食事に行き、何が食べたいか聞かれたとします。
例えば、AさんがBさんに何が食べたいと聞きました。
そこでBさん、何でも良いよと答えます。
残念、20点。赤点です。
論外です。
ではBさん、Aさんと同じので良いよと答えます。
ん~ちょっと残念、50点。上の何でも良いよ、よりはましかなという感じです。
ベストアンサー、Bさん、微笑みながら、Aさんと同じのが食べたいな、と答えます。
文句なしの100点。
貴方(貴女)と同じのが良いんですと、暗に伝えているわけです。
如何でしたでしょうか。
えっ、あまり役立たない、、、。(-_-;)