行政書士開業準備中~遺言編2

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帰ってきたら、くるまって寝ていました。

シャッターの音で起きたので、抱き上げたら前足を、フーフーっと伸ばして嫌がりました。

そこまで嫌がらなくても良いのに(T_T)

猫にとっては、自分と飼い主の匂いが、ほどよく付いた場所が良いみたいですね。

因みに下と同一の猫です。

 

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遺言と遺書の違い、相続分の基本的な事はこちらにあります。

ご興味のある方はご覧ください。

 

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非常に疑問なんですが、遺言を書くと決めた方は、相続税を気にして相続税の対策が頭によぎるそうです。

きちんと払うという発想は優先順位が低く、対策という事の方が優先順位が高いようです。

当然と言えば当然です。

人間心理としては、払わなくてよいなら払わないで済ましたい。

うーん、税金ですから払うのが筋の様な気がします。 

それじゃ知ったもの勝ちな気がします。

 

しかし、そういう現状なら、知っておいて損がない知識を2つほど。

 

例えが、相続税における控除とは、簡単に言えば、この額までは相続税の対象となりません。

ということです。

相続人(遺産を受け継ぐ方)が、配偶者、子供1人の場合。

計算としては、3000万+600×相続人の数になります。

ですので、この場合3000万+1200万(相続人2人)ですので、

①4200万です。

次に被相続人(つまり亡くなる方、遺産を残そうとする方)の財産が、例えば不動産の路線価格が3200万、貯金が1800万、ですと②合計5000万です。

②5000万ー①4200万の800万が相続税の対象になります。

この場合、10%です。

1000万を超えるとちょっと面倒なので、ざっくりとした説明で、とりあえず800万にしました。

相続税対策としては、ポイントは2つかと思います。

①の額を増やす、つまり控除額を増やす。

②の額を減らす、つまり対象となる財産の額を減らす。

①は、相続人の数を増やす、要するに養子(お勧めは息子のお嫁さんや、娘のお婿さんです。)。

②については、対象となる財産の価格をあらかじめ減らす、これは早い時期からの、110万を超えない贈与が、完全ではないですが、有効な1手になります。

あくまで税は、税理士さんの分野です。

ただ、遺言書の相談で、相続税の出し方の一般論、対策の一般論は、積極的に言うべき事ではないですが、聞かれた際に知らないというのでは、信用に関わります。

ですので備忘録として書いてみました。

相続税の観点からは、遺言を書く方よりも、遺言を受け継ぐ方の方が、遥かに心配しなきゃいけないのかなって印象です。

 都心の方、多額の現金をお持ちの方は要注意です。

 まぁ、私には縁のない話ですが。。。。